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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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国民健康保険

離婚後に、健康保険の手続きが必要になることもあります。あらかじめ、健康保険について、離婚までに必要な手続きを確認しておき、忘れずに行なうようにします。

手続の確認

国民健康保険

国民健康保険は、すべての国民が医療保険に入れるように、事業者がおこなう健康保険、共済組合保険などに加入していない人であれば、誰でも加入できることになっています。

会社勤めの方は、一般に、職場の健康保険に加入することになります。

でも、自営業や農業従事者の方などは会社の健康保険には加入しませんので、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険は地域単位で運営されていて、保険者は市町村になります。そのようなことから、加入手続きも、市町村窓口で行なうことになります。

離婚後に配偶者の健康保険から脱退して、国民健康保険に加入するときには、離婚から14日以内に市町村に加入の手続きを行なうことが定められているので、忘れずに手続きをおこなうよう注意が必要です。

加入者が負担する保険料は、加入者の所得等に応じて決まります。また、一定の所得以下の方には減額措置があります。

 

≪参考-医療保険の種類≫

全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、国民健康保険

離婚後の生活手続き

各種手続きの事前確認

離婚する際には、多くの整理事項、手続きが一度にでてきます。さらに、離婚時に住居の引っ越しが重なると、各種の届出も重なります。

気持ちのうえであまり余裕はないものですが、必要な手続はどのようなことがあるのか事前に押さえておいて、可能な範囲で書類などを準備もしておくこともが安全です。

手続に漏れの生じないように、あらかじめ、やるべき手続のリストを作成しておくことを、お勧めします。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

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離婚協議書を、
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  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

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(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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