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離婚後の親権者変更

家庭裁判所の許可が必要です

親権者の変更をしたいときは?

離婚時には、夫婦の一方を親権者に指定します。離婚後になってから、何かの事情により、親権者の変更をしたいときは、家庭裁判所の許可が必要になるため、調停又は審判による親権変更の申立てを行ないます。

家庭裁判所への申立て

親権者の指定と変更

協議離婚の届出には、親権者の指定が必要です。夫婦間の離婚協議によって、離婚後の親権者をどちらか一方に指定しなければなりません。(単独親権)

では、離婚が成立した後に、親権者を変更したいときはどうなのでしょうか?

離婚後の変更には、父母間だけで親権者を決めることは認められていません。必ず、家庭裁判所の許可が必要になります。

親権の変更をしたい側は、家庭裁判所に対して親権者を変更したい旨の、調停または審判の申し立てをしなくてはなりません。子の父母以外であっても、子の親族であれば申し立ては可能です。

家庭裁判所は、親側における子に対する監護能力、経済状況、健康状態などのほか、子の年齢、兄弟姉妹の状況、環境への適応力などを踏まえて、親権者の変更について判断することになります。

家庭裁判所では、子が15歳以上であるときにはその考えも聞きながら、「子の利益」を考えて慎重に判断されることになります。未成年の子にとって、親権者がどちらになるのかは、とても影響ある重要なことになるからです。

親権者変更の判断は慎重になされます。なぜなら、あえて途中から親権を変更するわけですから、変えた方が子の利益になるという相当の事情が必要になります。

単独の親権者が死亡したときには、子の法定代理人となる未成年後見人を選任するか、親権者を変更するかを、申し立てに応じて裁判所で判断することになります。

このようなことからも、離婚協議のときには慎重に親権者をどちらにしたらよいのか話し合って決めなくてはなりません。

養育費

親権者変更の約束

離婚するとき、子の親権者の指定について、夫婦間で話し合いが行われます。

どちらも親権者になりたいとき、親権者と監護権者を分けることが行われることもあります。これは、あまり一般的な方法とされていませんが、そのような夫婦間の取り決めも現実には有効であるとされています。

一方で、離婚後の将来に親権者を変更する約束をしたい、ということがあります。親権者に期限や条件を付したりすることです。しかし、このようなことは認められないとされています。

父母間で親権に制限を付けることはできません。親権者を変更するときには、家庭裁判所の許可が必要となります。

なお、監護権者については、離婚後において、夫婦間の協議だけで決めることができます。夫婦間で決まらない場合には、家庭裁判所へ申し立てをおこないます。

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離婚専門行政書士

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

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