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家庭裁判所での夫婦間調整
夫婦間での協議では、離婚すること又は離婚の条件面について合意が得られないとき、夫婦の一方側から、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。離婚調停で、離婚やその条件に関して合意が成立すると、家庭裁判所で調書が作成され、離婚が成立します。
離婚調停の手続きについては、家庭裁判所で確認することができます。

日本における離婚件数は、年間約23万件ほどになりますが、そのうちの約9割近くが協議離婚になります。
夫婦間の協議での離婚が調わないときには、どちらか一方側から家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停での解決が見込まれないかもしれないときでも、例外的な場合を除いては、裁判を行なう前に「調停前置主義」になっていることから、例外を除き、調停を経ることになります。
調停の申し立てには「夫婦関係等調整(離婚)調停申立書」を相手方の住所のある家庭裁判所(夫婦間での合意があるときにはその家庭裁判所)に対して提出します。
調停は、月1回程度のペースで非公開により行われます。
家庭裁判所の調停委員2名が夫婦の間を仲介しながら意見の調整を行います。そして、離婚(親権者、養育費などの条件を含められます)に関して話をすすめていきます。
調停は、一般的に数回(3か月〜6か月ぐらい)で終了します。
調停が成立するケースも多くありますが、調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判による離婚請求になります。
裁判で離婚判決を得るためには、相手方に法律で定める離婚原因があるか、長期間の別居により婚姻が破たんしている状態にあることになります。
調停が成立すると、調停調書が作成されて、このとき離婚が成立することになります。調停調書は、裁判で確定判決を得るのと同じ効果があります。
調停調書において金銭的な支払が決められた場合には、これに基づく強制執行もできます。
調停が成立してから10日以内に離婚届を市役所へ届け出ることが別途必要になります。
離婚の方法
家庭裁判所を利用することになるため、離婚調停の申し立ては、自分では難しくてできないものと考えられている方が少なくありません。
裁判所での手続きというと、どうしても弁護士に依頼するものであると考えがちですが、調停は、手続きが裁判とは大きく異なります。
もちろん、弁護士に手続きの依頼をすることもできますが、この場合には、弁護士に報酬を支払うことになります。
離婚調停は、弁護士に依頼をしないで申し立て等の手続きをされるかが半数以上になります。
調停の申し立て手続きは、家庭裁判所に聞くと教えてくれます。もし、調停の申し立てをお考えであれば、家庭裁判所に手続きを確認してみることから始められては如何でしょうか。
調停による離婚は、調停調書の作成によって成立します。その後の役所への離婚届の提出は、戸籍に離婚成立の事実を記載するため、報告的に行なうものとされています。
協議離婚では、離婚届の役所受理によって離婚が成立します。このように、離婚の成立について、手続き面で違いが生じます。離婚の事実に関する戸籍への記載も異なります。
また、調停で離婚が成立したときには、調停調書が作成されます。上記でも記載したとおり、この調停調書は債務名義として、執行力を備えています。したがって、強制執行ができます。
この点において、協議離婚では基本的に家庭裁判所が関与しないために、公的な合意書面が自動的に作成される仕組みがありません。
したがって、協議離婚では、書面を作成しなければ、口約束のままということになります。
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