千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~21時(土日9時~17時)

お気軽に、お問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

独身であると騙された

独身であると騙された

交際相手から独身であると騙されていたときには、貞操権を侵害されたことを理由として交際相手に対し慰謝料請求できることがあります。ただし、その手続きにおいては、相手の配偶者に知られないように注意し、慎重に対応することが求められます。

既婚者との交際

既婚者と交際して性的関係を結ぶと、それは相手の配偶者に対する不法行為となります。

ただし、不法行為は「故意または過失」のあることが成立する要件になっていますので、交際相手が既婚者であることを知らず、その知らなかったことに落ち度がなかったときは、不法行為に当たらないことになります。

相手から独身であると騙された状態で男女交際をしていることが、少なからず起きています。

もし、相手が既婚者であることを知ってからも、そのまま男女交際を継続すれば、それ以降の交際には不法行為が成立することになります。

そのため、交際相手から独身であると騙されたことに気付いたときは、直ちに交際を中止することが必要となります。ズルズルと交際を継続してしまっては、交際相手の配偶者から、不法行為を理由として慰謝料請求を受けることになってしまうかもしれません。

独身であるとのウソ

交際相手を選ぶとき、結婚することができる相手(独身者)であることを条件とすることは、社会人として健全な考え方であり、何も若い方だけに限りません。

ところが、現実には、既婚者であっても、配偶者以外に異性との性的関係を求める方も数多くいます。そうした方々は、交際を断られないように、自分が既婚者であることを隠して交際を開始することになります。

このとき、独身である側は、相手の独身であるとの言葉を信じてしまうことになりがちです。

自分に好意を持ってくれる相手がウソをついているとは考えたくないものです。まして、はじめて出会ったときから、相手がウソをついているかどうかをチェックすることを求められことは酷であると思います。

年齢が若くないときでも、バツイチ(離婚歴がある)であるとの話を聞くと、相手に離婚の経緯などを詳しく問いただす訳にもいきませんので、独身をウソと疑えなくなるものです。

いまは婚活サイトも多くあり、既婚者も既婚の事実を隠して登録をできるようです。婚活サイトで出会った相手が既婚者であったという話も珍しくありません。

相手のウソに気づいたとき

交際を重ねていくうちに、相手が独身であるとのウソが分かるときが、いずれやってきます。

相手の携帯電話をのぞいたり、フェイスブックなどを閲覧することなど、何かが契機となって交際相手が既婚者であることを知ることになります。

既婚者であることが分かると、それまでの不自然な数々の行動に合点のいくことになります。

まず、直ちに交際を中止しなければなりません。そうしませんと、相手の配偶者に対して不法行為(不貞行為)をすることになってしまいます。

大事な人生を結婚を前提としながら交際して期間が無為になったことに悔しく、また相手に騙されていたことで精神的にショックを受けることになります。

そうしたとき、独身であると騙されていた側は、独身であるとウソをついていた相手に対して貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求することが可能になることがあります。

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

【お願い・ご注意】

  • 養育費又は慰謝料の算定、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、当所ご利用者様へのサポートに支障となりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明など対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談
(面談30分、電話10分)を受付中です。

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成に関しての「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

離婚相談について
※離婚契約など各サポートの離婚相談は初回無料です
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~21時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

協議離婚の離婚相談・離婚協議書(離婚公正証書)の作成

千葉県船橋市習志野市鎌ヶ谷市市川市八千代市千葉市松戸市柏市浦安市白井市印西市我孫子市成田市佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区台東区墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県

協議離婚の離婚相談(メール・電話)・離婚協議書(離婚公正証書)の作成 
<全国どちらへも対応> 

メール又はお電話で、すべてのサポートをご利用になれます。

お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。