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交際相手から独身であると騙されていたときには、貞操権を侵害されたことを理由として交際相手に対し慰謝料請求できることがあります。ただし、その手続きにおいては、相手の配偶者に知られないように注意し、慎重に対応することが求められます。
既婚者と交際して性的関係を結ぶと、それは相手の配偶者に対する不法行為となります。
ただし、不法行為は「故意または過失」のあることが成立する要件になっていますので、交際相手が既婚者であることを知らず、その知らなかったことに落ち度がなかったときは、不法行為に当たらないことになります。
相手から独身であると騙された状態で男女交際をしていることが、少なからず起きています。
もし、相手が既婚者であることを知ってからも、そのまま男女交際を継続すれば、それ以降の交際には不法行為が成立することになります。
そのため、交際相手から独身であると騙されたことに気付いたときは、直ちに交際を中止することが必要となります。ズルズルと交際を継続してしまっては、交際相手の配偶者から、不法行為を理由として慰謝料請求を受けることになってしまうかもしれません。
交際相手を選ぶとき、結婚することができる相手(独身者)であることを条件とすることは、社会人として健全な考え方であり、何も若い方だけに限りません。
ところが、現実には、既婚者であっても、配偶者以外に異性との性的関係を求める方も数多くいます。そうした方々は、交際を断られないように、自分が既婚者であることを隠して交際を開始することになります。
このとき、独身である側は、相手の独身であるとの言葉を信じてしまうことになりがちです。
自分に好意を持ってくれる相手がウソをついているとは考えたくないものです。まして、はじめて出会ったときから、相手がウソをついているかどうかをチェックすることを求められことは酷であると思います。
年齢が若くないときでも、バツイチ(離婚歴がある)であるとの話を聞くと、相手に離婚の経緯などを詳しく問いただす訳にもいきませんので、独身をウソと疑えなくなるものです。
いまは婚活サイトも多くあり、既婚者も既婚の事実を隠して登録をできるようです。婚活サイトで出会った相手が既婚者であったという話も珍しくありません。
交際を重ねていくうちに、相手が独身であるとのウソが分かるときが、いずれやってきます。
相手の携帯電話をのぞいたり、フェイスブックなどを閲覧することなど、何かが契機となって交際相手が既婚者であることを知ることになります。
既婚者であることが分かると、それまでの不自然な数々の行動に合点のいくことになります。
まず、直ちに交際を中止しなければなりません。そうしませんと、相手の配偶者に対して不法行為(不貞行為)をすることになってしまいます。
大事な人生を結婚を前提としながら交際して期間が無為になったことに悔しく、また相手に騙されていたことで精神的にショックを受けることになります。
そうしたとき、独身であると騙されていた側は、独身であるとウソをついていた相手に対して貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求することが可能になることがあります。
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