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発行から3か月以内の期限にご注意
公正証書の作成には、作成依頼者(嘱託人)が本人であることを確認する手続きが必要です。印鑑証明書での本人確認が基本ですが、運転免許証で代えてくれる公証役場も多くあります。なお、印鑑証明書は、発行日から3か月以内であることが法令により定められています。
公正証書の作成を依頼する時には、公証役場から、離婚契約の場合には夫婦2人の印鑑証明書の提出が求められます。
公証役場へ印鑑証明書を提出する目的は、公正証書の作成依頼人(「嘱託人」といいます)の本人確認です。公正証書は公文書としての真正性を確保するために、公正証書の作成依頼人が間違いなく本人であることを確認する必要があります。
公証役場では、印鑑証明書と実印を合わせて、本人確認をすることにしています。その2点を持っている者は本人であると認めるわけです。
もし印鑑登録していない方は、わざわざ印鑑登録をしなくとも、運転免許証、写真付住基ネットカード、パスポートと住民票等によっても本人確認が認められます。
これらの写真付の公的な証明書によっても、本人であることが確認できるからです。この場合には、公正証書の作成時の住所地が反映されているものでなくてはなりません。
印鑑登録が必要なときは、住所登録している市区町村役場で必要な手続きを行ないます。
また、公証役場へ提出する印鑑証明書は、公正証書の作成日からさかのぼって3か月以内のものであることが条件です。
もし、公正証書の作成のために印鑑証明書を早く取り過ぎても、有効期限を過ぎてしまうと無駄になってしまうことがありますので、印鑑証明書の有効期限について注意が必要です。
なお、代理人によって公正証書を作成するときには、委任状の提出が必要となります。委任状には印鑑登録印で押印しなければなりません。
実印での押印と印鑑証明書の添付が必要条件となりますので、代理人による公正証書作成の場合には印鑑登録が必須となります。
なお、公証役場へ提出した印鑑証明書は、公正証書の原本と一緒に公証役場で保管されることになりますので、公正証書の作成後にも返還されません。
公正証書の作成には、印鑑証明書のほかにも証明書類等の資料提出を求められます。具体的に公証役場へ提出する書類は、離婚契約の内容によってもかわります。
公正証書という公文書を作成することから、公正証書の記載内容が真実に基づくものとなるように、公証人も資料によって確認しなくてはならないのです。
詳細については、公証人と打ち合わせをして、確認しておくことが必要となります。
公正証書とは?
離婚公正証書の活用

離婚専門行政書士として、多数の離婚協議書、離婚契約公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
夫婦間における様々な約束について、公正証書契約を利用することができます。法律の専門家からも、大事な契約については、公正証書で契約することが勧められています。
しかし、公正証書契約といっても、一般の契約書と大きく内容が異なる訳ではありません。
公正証書の作成において大切になるのは、公正証書という形の前に「契約条件とその定め方」です。
重要な条件について、どのように契約を結ぶことが効果的な方法となるのか、契約にすべき項目は十分であるのか、しっかりと検討してから、公正証書にすることが大切です。
大事な条件、内容を十分に法律面で検証しないままに公正証書で契約してしまうことは、かえって不利な契約を交わしてしまうことになり、危険です。
公正証書で契約してしまってからでは、契約相手側の合意が得られない限り、その条件を修正、変更することはできません。
しっかりと契約に関してチェック、確認しましょう。
印鑑証明書
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