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離婚時に作成した離婚公正証書も、養育費に関しては、完全に確定するものではありません。離婚後に双方の事情が大きく変わったりすると、養育費は変更される余地があります。当事者協議で養育費の変更に合意が成立しないとき、調停、審判を申立て、家庭裁判所で定めます。

協議離婚をするときに、離婚の協議において約束した養育費の支払い履行の安全性を高めるため、公正証書による契約が有効な方法とされています。
公正証書には、約束した金銭支払いに遅滞が生じたときに、裁判を経ずして強制執行することのできる執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行は、支払い義務者の財産(預貯金、給与債権など)を差し押さえます。通常は、裁判所の判決を得なければ、行なうことができません。
ところが、公正証書は、その作成に際して一定の要件を満たしておくと執行証書となるため、支払いの遅滞が生じたときに、裁判をしなくとも強制執行ができます。
このように、公正証書には強力な執行力が備えられることから、金銭の支払い契約を結ぶときに公正証書は多く利用されています。
ただし、公正証書で契約をしておくと万全であるかと言えば、そういう訳ではありません。
養育費を支払う側が、失業したり、病気になって収入が大幅に減少したり、行方不明になってしまったりすることで、養育費の支払いに支障が生じる状況になったとします。こうしたときには、支払い義務者側に強制執行の対象とする資産、収入がないと、強制執行をしても養育費を受領することは実現できません。
このような契約上のリスク(危険性)についてを離婚協議のときに完全に予測して対応策を講じることは不可能であるため、完全にリスクを消すことはできません。
そのほかにも、養育費を支払う側に養育費を支払っていくことに関しての事情変更があると、養育費が減額になることもあります。
審判の事例として、離婚後、双方が再婚をして養育費の対象となる子が親の再婚相手の養子になったケースでは、公正証書で約束した養育費の減額と支払期間の短縮が認められています。
再婚すれば、直ちに養育費の負担義務が消えて無くなるわけではありませんが、事情の変更が考慮されて、養育費が減額、免除されることもあります。
このように、養育費に関する取り決めについては、公正証書で契約しても、当事者の事情が変われば減額されることにもなるのです。
なお、養育費以外の債権である、財産分与や慰謝料の離婚後における分割金に関しては、離婚後に当事者の事情変更が生じたとしても変更されないと考えられます。
養育費のような扶養義務に伴う定期金とは異なり、財産分与や慰謝料は一般債権と考えられることから、離婚時に確定していることになります。
再婚による養育費の減額
養育費に関する参考審判
養育費は、子どもの生活、教育、医療にかかる費用を父母間で分担するものです。子どもが成人するまでに長い期間があるときは、離婚時において将来を見通せるものではありません。
そのため、「事情の変更」として、養育費は契約後にも見直しが行われる余地があるのです。
ただ、養育費の契約時に公正証書を利用することは有効なことです。ここで大事なことは、養育費や公正証書の仕組みを十分に理解してから、公正証書を作成することであると考えます。
「公正証書」という言葉だけが独り歩きしてしまって、公正証書や養育費の仕組みを理解されないままに養育費に関して公正証書契約をされている方もあると感じています。
しかし、当事者双方に重要な公正証書契約であれば、契約する条件を慎重に検討し、必要なことを漏らさず明確に定めておかなければなりません。
離婚を急ぐからといって、双方が話し合って確認する時間も十分にないままに、安易な考えで公正証書契約を作成されることは、将来になってから問題が起きたときに対応が難しくなることも心配されます。
当相談室には、「(公正証書を作成した直後に)やっぱり守れない内容なので変更したいが、そのようなことができるか?」「明日に公正証書を作成する予定になっているが、急いで契約内容について問題がないかチェックして欲しい」とのご相談をされてくる方もあります。
慎重に対応される方にとってはウソの話しであるかと思われるでしょうが、ほんとうに現実にあることなのです。
離婚は人生における大事な選択であり、その条件を定める公正証書契約も同じく大事なものとなります。慎重に考えられて対応をされることが大切です。
公正証書の養育費減額
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