千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~21時(土日9時~17時)

お気軽に、お問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

公正証書契約の養育費は減額できる?

離婚時に作成した離婚公正証書も、養育費に関しては、完全に確定するものではありません。離婚後に双方の事情が大きく変わったりすると、養育費は変更される余地があります。当事者協議で養育費の変更に合意が成立しないとき、調停、審判を申立て、家庭裁判所で定めます。

「事情の変更」による見直し

養育費の変更

協議離婚をするときに、離婚の協議において約束した養育費の支払い履行の安全性を高めるため、公正証書による契約が有効な方法とされています。

公正証書には、約束した金銭支払いに遅滞が生じたときに、裁判を経ずして強制執行することのできる執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行は、支払い義務者の財産(預貯金、給与債権など)を差し押さえます。通常は、裁判所の判決を得なければ、行なうことができません。

ところが、公正証書は、その作成に際して一定の要件を満たしておくと執行証書となるため、支払いの遅滞が生じたときに、裁判をしなくとも強制執行ができます。

このように、公正証書には強力な執行力が備えられることから、金銭の支払い契約を結ぶときに公正証書は多く利用されています。

ただし、公正証書で契約をしておくと万全であるかと言えば、そういう訳ではありません。

養育費を支払う側が、失業したり、病気になって収入が大幅に減少したり、行方不明になってしまったりすることで、養育費の支払いに支障が生じる状況になったとします。こうしたときには、支払い義務者側に強制執行の対象とする資産、収入がないと、強制執行をしても養育費を受領することは実現できません。

このような契約上のリスク(危険性)についてを離婚協議のときに完全に予測して対応策を講じることは不可能であるため、完全にリスクを消すことはできません。

そのほかにも、養育費を支払う側に養育費を支払っていくことに関しての事情変更があると、養育費が減額になることもあります。

審判の事例として、離婚後、双方が再婚をして養育費の対象となる子が親の再婚相手の養子になったケースでは、公正証書で約束した養育費の減額と支払期間の短縮が認められています。

再婚すれば、直ちに養育費の負担義務が消えて無くなるわけではありませんが、事情の変更が考慮されて、養育費が減額、免除されることもあります。

このように、養育費に関する取り決めについては、公正証書で契約しても、当事者の事情が変われば減額されることにもなるのです。

なお、養育費以外の債権である、財産分与慰謝料の離婚後における分割金に関しては、離婚後に当事者の事情変更が生じたとしても変更されないと考えられます。

養育費のような扶養義務に伴う定期金とは異なり、財産分与や慰謝料は一般債権と考えられることから、離婚時に確定していることになります。

再婚による養育費の減額

理解して公正証書を作成します

養育費は、子どもの生活、教育、医療にかかる費用を父母間で分担するものです。子どもが成人するまでに長い期間があるときは、離婚時において将来を見通せるものではありません。

そのため、「事情の変更」として、養育費は契約後にも見直しが行われる余地があるのです。

ただ、養育費の契約時に公正証書を利用することは有効なことです。ここで大事なことは、養育費や公正証書の仕組みを十分に理解してから、公正証書を作成することであると考えます。

公正証書」という言葉だけが独り歩きしてしまって、公正証書や養育費の仕組みを理解されないままに養育費に関して公正証書契約をされている方もあると感じています。

しかし、当事者双方に重要な公正証書契約であれば、契約する条件を慎重に検討し、必要なことを漏らさず明確に定めておかなければなりません。

離婚を急ぐからといって、双方が話し合って確認する時間も十分にないままに、安易な考えで公正証書契約を作成されることは、将来になってから問題が起きたときに対応が難しくなることも心配されます。

当相談室には、「(公正証書を作成した直後に)やっぱり守れない内容なので変更したいが、そのようなことができるか?」「明日に公正証書を作成する予定になっているが、急いで契約内容について問題がないかチェックして欲しい」とのご相談をされてくる方もあります。

慎重に対応される方にとってはウソの話しであるかと思われるでしょうが、ほんとうに現実にあることなのです。

離婚は人生における大事な選択であり、その条件を定める公正証書契約も同じく大事なものとなります。慎重に考えられて対応をされることが大切です。

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

【お願い・ご注意】

  • 養育費又は慰謝料の算定、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、当所ご利用者様へのサポートに支障となりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明など対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談
(面談30分、電話10分)を受付中です。

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成に関しての「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

離婚相談について
※離婚契約など各サポートの離婚相談は初回無料です
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~21時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

協議離婚の離婚相談・離婚協議書(離婚公正証書)の作成

千葉県船橋市習志野市鎌ヶ谷市市川市八千代市千葉市松戸市柏市浦安市白井市印西市我孫子市成田市佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区台東区墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県

協議離婚の離婚相談(メール・電話)・離婚協議書(離婚公正証書)の作成 
<全国どちらへも対応> 

メール又はお電話で、すべてのサポートをご利用になれます。

お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。