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強制執行を認める合意

執行認諾文言

協議離婚では原則として家庭裁判所の調書等が作成されませんので、養育費などの支払いが約束されたときには、それを強制執行認諾文言付の公正証書として作成することが行われます。そうして作成した公正証書は、裁判を経ずしても強制執行のできる執行証書になります。

公正証書における強制執行認諾文言

強制執行認諾文言

協議離婚で、養育費、慰謝料などの支払いを約束したときには、それらの約束内容を公正証書として契約しておくと安心です。

離婚後における養育費などの金銭給付がある離婚契約は、公正証書としておくことが法律専門家からも勧められています。

なぜ公正証書による契約が安心であるかという理由は、公正証書に執行認諾文言を入れておくことで、公正証書に契約した金銭が支払われないときは、支払い義務者側の給与・預貯金などの差し押さえという強制執行を、裁判をしなくともできることになります。

公正証書ではない一般の契約書であると、支払いの不履行が起きたときには訴訟をして判決を得なければなりません。

しかし、公正証書を強制執行のできる証書にしておけば、訴訟することなく、簡便な手続きにより強制執行の手続きを進めることができるのです。

金銭に関する契約では、契約後に支払いが履行されるかどうかということが重要になります。

特に、離婚契約で養育費に関しての支払い約束があると、支払期間は長期となり、加えて、その支払金額の総額も大きな額となります。

契約した金銭の支払いが行なわれないときに、訴訟をするとなれば、一般には弁護士費用が必要になりますので、現実には請求をあきらめてしまうことも起きてしまいます。

その点で、公正証書は、裁判を経ずして強制執行の手続きができますので、有利と言えます。

公正証書に記載される執行認諾文言は、次のようなものです。

『・・・に記載の債務履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した。』

ただし、公正証書に強制執行認諾文言を記載したからといって、公正証書にある契約に関して何でも強制執行の対象になるわけではありません。

公正証書の契約で強制執行ができる債務は、金銭の支払いに限られます。

そして、公正証書における契約で、債権に関して明確に特定しておくことが必要になり、金額もはっきりしていなければなりません。

公正証書による強制執行にも、債務名義の送達、執行文の付与などの法律で定められた所定の手続きが必要になりますが、裁判による請求手続きよりもずっと早く動けるので効果的です。

さらに、裁判のための弁護士費用を抑えることができます。そのため、経済効率的にも、裁判よりも公正証書による契約が有利であると言えます。

協議離婚の際に養育費、慰謝料の分割金などの支払い約束をしたときは、強制執行認諾文言を入れた離婚公正証書によって離婚契約を結ぶことが安心であると言えます。

この強制執行認諾文言付の公正証書を作成するためには、法律知識に基づく技術も必要になります。単に、何でも公正証書で契約をしておけば大丈夫であるというものではありません。

そのため、強制執行の対象とする金銭支払い契約については、公証人と相談のうえ、しっかりと強制執行の対象となる契約書にしておく必要があります。

執行証書の要件

強制執行のできる公正証書とするためには、公正証書に上記の強制執行認諾文言が入ることが条件になります。そして、その強制執行の対象とする債権は、「金額の一定性」が必要となります。

この金額の一定性は、簡単に言いますと、公正証書の記載から、何に関する債権であるのか、また、その金額が明確であることです。つまり、公正証書に、金額が明記されていたり、誰でも計算すれば同じ結果が分かるものということになります。

一見すると簡単なことのようですが、契約書とするときには慎重な対応が求められます。

このため、公正証書契約の条件を定めるときには、強制執行の対象となるように、慎重に進めていかなければなりません。

よくある勘違いとして、公正証書契約に記載しておけば、どんな金銭支払いの約束であっても強制執行の対象になるという誤りです。

公正証書の契約であっても、一定の要件を満たしたものしか、強制執行の対象になりません。

たとえば、夫婦で購入した住宅にかかる住宅ローンの離婚後における支払い(負担)を公正証書契約に定めても、住宅ローンの支払いは銀行と借入人との契約に基づくものであるため、一般に、当事者間においては強制執行の対象にならないと考えられます。(こちらに関しては諸説あります。)

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