千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。
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※ご自身で公証役場へ公正証書の作成を依頼される場合、手続・書類などの確認については、ご依頼先の公証役場へ直接にお電話でご確認ください。

離婚公正証書は、公証役場において作成されます。
千葉県内には10の公証役場があります。
夫婦の協議離婚の話合いにおいて、養育費、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用の清算など離婚の条件として決めたときは、強制執行認諾文言付の公正証書にしておきます。
そうしますと、将来に金銭支払い約束が守られなかったとき、裁判を行わずに強制執行することが可能になります。
千葉県にある公証役場:千葉、船橋、市川、松戸、柏、成田、木更津、茂原、銚子、館山
千葉公証役場 千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階
電話043-224-1408、043-227-3661
船橋公証役場 船橋市湊町2-5-1アイカワビル5階
電話047-437-0058
市川合同公証役場 市川市八幡3-8-18メゾン本八幡ビル205
電話047-321-0665
松戸公証役場 松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階
電話047-363-2091
柏公証役場 柏市東上町7-18柏商工会議所5階
電話04-7166-6262
成田公証役場 成田市花崎町814-56カワイビル3階
電話0476-22-1035
木更津公証役場 木更津市東中央3-5-2-102第2三幸ビル1階
電話0438-22-2243
茂原公証役場 茂原市茂原640-10地奨第三ビル2階
電話0475-22-5959
銚子公証役場 銚子市西芝町3-9銚子駅前大樹ビル2階
電話0479-23-6071
館山公証役場 館山市八幡32-2
電話0470-22-5528
<千葉県内にある離婚公正証書がつくれる公証役場>
千葉県内にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。
協議離婚のときに公正証書を作成される方が多くいらっしゃいます。皆さんも、公正証書について、ある程度は聞いた事、調べられたことがあるかもしれません。
船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたら・・」というご相談のお電話をよくいただきます。どなたも、できるだけ安心できる制度を利用されたいとの想いは同じであると思います。
ただ、公正証書など利用されたことのない方がほとんどですので、分からないことへの不安感をお持ちであると思います。このとき、一歩先を踏みだすかどうかが、とても重要です。
時間や知識があるのであれば、公証役場へ連絡したり、自ら出向いて確認することで、先へ進めます。もし心配があれば、分からないことをそのままにしないで、知っている人に確認し、できないことはできる人に任せることもしなければなりません。
公正証書が利用される意義のうちで一番大きなものが、養育費、財産分与分割金など金銭支払いの安全性を高めることです。
公正証書には一定の要件を満たすことで、金銭支払いの約束が守られなかったとき、裁判を経ないでも強制執行できる機能を備えさせることができます。
このような公正証書の作成は、入念な準備と夫婦間における十分な確認が大切になります。この手続きを怠ると、良く分からないままに公正証書を作成してしまい、数年も経ってから後悔される事にもなりかねません。

子の健やかな成長のために
協議離婚した母子世帯で、継続して養育費を受け取っているのは、わずか20%未満です(厚労省調査)。
おそらく離婚するときには、父母ともに、そのような将来をまったく予想していないと思います。
なぜなら、子の健やかな成長は、父母共通の願いであるはずです。そして、両親が離婚した事によって子供の成長環境が不十分なものとなってしまうことが良いものとは誰も考えません。
しかし、そのような現実があるという理由の一つに、離婚時にきちんと養育費について契約をしていないことがあります。離婚のときにしっかりした契約がないために、離婚してからの養育費の支払いが曖昧になっていて、継続して支払われていかないのです。
また、離婚時の約束が曖昧であるために、子どもとの面会交流もおこなわれなくなってしまうことがあります。養育費の支払いと面会交流は別のことであるのですが、現実には関連していることが言われています。
以上のように、養育費の継続した支払い率が低い理由には、離婚時に養育費の取り決めがされず、もし取り決めされてもその約束がきちんと守られていない現実があります。
子供の健やかな成長を期待するならば、離婚の際に公正証書でしっかりと養育費の約束をすることが親としての責務であるのかもしれません。
船橋離婚相談室には、養育費の負担者となる父親からも「養育費を責任もって支払っていくことを、公正証書できちんと示したい」という理由から、公正証書の作成を依頼される方が少なくありません。
公正証書の作成を真剣に考えられていて、さらに契約案の作成を専門家へ依頼される方は、そもそも法令順守の意識が高くて責任感の強い方であると言えます。
夫婦間で丁寧に検討を重ねたうえで、その合意事項についてを公正証書で契約することになりますので、お互いに契約履行が期待できます。
養育費の契約は、長期にわたる支払いとなることから、総額で大きな金額となります。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このような契約は、養育費を受け取る側にはもちろんですが、養育費を支払う側にとっても大事な契約となります。契約したことは、お互いに守る義務が生じます。その約束は、中立的な立場で信頼ある公証人の面前においておこなわれることにより、一層確かな契約となります。
公正証書での契約であっても、将来的に事情の変更によって見直しされることもあり得ます。ただ、公正証書で契約した事実は、そのときから法的効力をもって生きていきます。
養育費を決めるときには、お互いに慎重に考えなければなりません。上記の例ですと、養育費の支払い期間が1年間違うだけで36万円の差が生じます。月額1万円違えば、総額で180万円の増減となります。月額の養育費以外にも、特別の費用として定める学費などもあります。
養育費の契約というのは、上記のとおり、お互いに大切な契約になりますので、細かい条件についても、あらかじめ夫婦間で取り決めておくことも意義があります。
婚姻中に夫婦で購入した住宅があると、住宅が、離婚時における財産分与の中心となります。
財産分与では、夫婦のどちらが住宅を取得し、その住宅の購入に際して借り入れた住宅ローンの負担をどのように定めるかということは一番重要な課題となります。
住宅ローンの残債が大きく、返済期間も長く、銀行の契約とは異なる形で整理をする場合は、きちんと公正証書契約とすることが安全であると考えます。
離婚と住宅ローンは、その整理と契約の方法について、注意が必要となります。
住宅と住宅ローンの整理を離婚条件のなかで調整して決めることは、離婚後の住生活に関係する大きな問題になるため、夫婦間での協議にも時間がかかります。
いくつかの選択肢があっても、その中に完璧な解答は出てこないものです。それでも、離婚のために、夫婦として最善の選択を決定することになります。
また、選択したことについて、離婚協議書(公正証書契約)にするとき、どのように契約として定めるかということも考える必要があります。
このように、住宅ローンのある住宅の財産分与では、多くのご夫婦が苦労されています。
離婚公正証書を作成された後に協議離婚されたサポートご利用者様の感想などを、こちらでご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方は、契約の重要性に対してしっかりした認識をお持ちの方々です。そのため、離婚契約案の作成には真摯に取り組まれます。そして、相手配偶者とも、しっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成しました。
男性、30代、子2人

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったのです。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
船橋離婚相談室は、家事に関する契約専門の行政書士事務所です。一般にある行政書士事務所がメイン業務とする官公署向け許認可申請・会社業務を取り扱わず、家事分野に専門特化しています。
高い専門性を要する離婚分野での高水準サービス提供には、専門化が不可避と考えています。
このことにより多数の実績を積み上げてノウハウを集積しており、ご利用者さまへお役に立てる情報を提供させていただきながら、ご安心いただける離婚公正証書を作成しております。
「公正証書は、父母の子を大切に想う気持ちの形だと思います。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
お子様のいらっしゃるご夫婦が協議離婚されるとき、親権とあわせて養育費が決められます。
養育費は、毎月の金額、支払日、支払方法、養育費の支払い完了時期、学校の入学金など特別の学費、大きな病気、事故の医療費について、取り決めます。
このときの取り決めが口約束のままであると、将来になってから、約束の内容が曖昧になってしまう心配があります。
そのため、法律の専門家からは公正証書などによる契約をしておくことが勧められます。
養育費のあるとき、養育費は支払いが長期になることからも、公正証書による契約が安全であると言われています。
公正証書は、個人の方にはなじみのないものですが、養育費の支払を確保するためには、たいへん効果的な契約方法です。
公正証書とする契約条件をしっかりと固めてから、公正証書の作成手続きを進めていくことが大切になります。
船橋離婚相談室は、これまで多くのご夫婦の離婚公正証書の作成に携わってきています。
離婚条件の決め方、公正証書の作成方法などにご不安がありましたら、サポートのご利用について、お気軽に船橋離婚相談室までご相談ください。

公正証書契約の重要性、仕組みを分かっている方は、専門家へ相談され、しっかりチェックを受けながら、ご希望される内容で公正証書を作成されています。
離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように
納得できる契約書へ、専門家がバックアップ
船橋の事務所までお越しいただいて公正証書作成についてお打合せさせていただくこともできますし、メールとお電話だけで公正証書の完成までサポートさせていただくこともできます。
なお、公証役場で公正証書にご署名捺印いただく時には、ご夫婦に公証役場へ出向いていただきます。公正証書を作成する公証役場は、ご相談して決めさせていただきます。
公証役場は、千葉県内にある10の公証役場からのほか、東京都内の公証役場をご利用いただくこともできます。ご夫婦にご都合よい公証役場をお選びいただけます。
スムーズに離婚公正証書を完成させるだけでなく、どのプランにも『安心サポート』が付くことによって、しっかりと公正証書離婚の手続きが進められるので、たいへん安心できます。
法律サポートの重要性に理解あるお客様からご支持をいただき、ご利用いただいております。
千葉県内のどちらからでも、公正証書契約サポートをご利用になれます。
船橋離婚相談室(千葉県船橋市)のサポート特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります。
三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて2か月、4か月、7か月の安心サポート期間を保証しています。つまり、早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。
【お申込みいただける方(共通)】
原案作成サポート『安心サポート2か月プラス』
公正証書フルサポート『安心サポート4か月プラス』*ご利用の一番多いプランです。
公正証書フルサポート・ロング『安心サポート7か月プラス』
公正証書の原案作成 『安心サポート2か月プラス』 *お手軽で、ベーシックなプラン | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート 『安心サポート4か月プラス』 *最後まで安心のお任せプラン | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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公正証書の作成フルサポート 『安心サポート7か月プラス』 *長いサポートで、じっくり協議 | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚公正証書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室は、サービスの質を落とすことになる低料金を追うのでなく、高品質で安心してご利用いただけるサービスをご利用者さまへ提供することを目指しています。
なお、配偶者の不倫問題にかかる不倫 示談書、夫婦間誓約書の作成、相談も受付けています。
<千葉県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚契約の作成は、なかなか大変な作業となります。
多くのお客様は、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべてを行わなければならない作業であるとお考えになられています。確かに協議離婚は、そのような手続となります。
しかし、夫婦間の協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめたりするとき、お一人だけでは難しい面も出てくるものです。『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』
『安心サポート・プラス』は、単に公正証書契約の手続きをサポートするにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることになります。
そうすることで、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないままに大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。
このため、保証期間を契約に応じて、2か月間、4か月間、7か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたことにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの考えに齟齬のないしっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。
「早く離婚したいけど、どのくらいで公正証書が完成するの?」というご心配があります。
公正証書の作成をするためには、ご夫婦で契約する内容(養育費、財産分与、慰謝料など)、その条件をすべて固めておかなければなりません。
この契約条件を固める期間は、各ご夫婦の状況によっても様々となります。ようやく契約条件が固まって、契約についての資料も揃うと、公証役場へ申し込みをすることができます。
公正証書の作成を公証役場に申込みしますと、公証役場は、公正証書の準備を始め、およそ1週間から2週間程度で準備が調います。この期間は、それぞれの公証役場により異なります。
以上のとおり、各ご夫婦の離婚に向けた協議の進捗状況、各役場の事務の状況により、公正証書の完成までの所要期間は異なってきます。
ご参考までに、船橋離婚相談室のご利用者様の場合ですと、ご夫婦間での条件調整がある程度ついていれば、およそ2週間から3週間で公正証書を完成することができています。
一方で、ご夫婦間での話合いを開始する時点からご利用をされる方でありますと、3週間以上かかって公正証書を完成されています。すでに別居をされていたり、離婚後における作成であると、公正証書の完成までに期間が長くかかる傾向が見られます。
依頼するときは、面談して行ないたいという方もいらっしゃいます。一方で、忙しいので、電話、メール、郵便による連絡で進めたいという方もおられます。
どちらによる方法でも、お客様にお選びいただく方法で、弊所は対応させていただきます。
公正証書の作成では、なによりも契約案の作成工程が重要になります。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この工程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
つまり、お客様と連絡が取れて、離婚契約の内容を確認できる環境にあれば、公正証書の作成は可能です。また、千葉県内の公証役場であれば、作成時の立会まで行なうことができます。
ご依頼に際してご心配事がありましたら、お電話、メールによりご照会ください。
公正証書は、法務大臣が任命した公務員である公証人が作成する証書です。そのため、公正証書には、高い信用力と証明力が備わっています。
そして、公正証書の最大の特徴として、執行証書としての機能が備えられます。
執行証書は、裁判を行なわずとも強制執行できます。いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書などと同じ債務名義の一つになります。
強制執行とは、約束の金銭支払いが行われなかったときに、財産の差し押さえなどを行なうことができる制度であり、裁判所が命令する強力な効力があります。公正証書には、このように執行証書としての機能が備わります。
ただし、すべての公正証書が執行証書となるわけでなく、決められた条件を満たすことが必要になります。それは、一定の金銭の支払いを定めるものであることと、支払義務者が支払いを条件通りに履行しなかったときは強制執行されても異議がないという予めの承諾が必要です。
離婚のときに公正証書が利用されることが多いのは、この執行証書としての機能が必要になるときです。
たとえば、離婚協議で、離婚後に養育費を支払っていくことを約束します。一般の離婚協議書では、もし支払い義務者が約束を守らなかったときには、支払いを求める裁判を起こさなければなりません。そうすると、裁判に要する費用と時間を考えると、現実には躊躇してしまうことが多くあります。
でも、離婚協議書を公正証書にしておくと、約束の養育費支払いが履行されなかったときには、裁判をおこなわずに強制執行の手続きをすることができます。
養育費は、一般には未成熟子が成人になるまでの期間にわたって支払われることから、全体の金額も大きくなります。そのことは、逆にに言うと、約束した養育費が支払われないと、受取り側は経済的に大きなダメージを被ることになります。
このようなことから、養育費の支払い約束のある協議離婚のときには、公正証書を作成しておくことがよいと言われています。実際にも、離婚公正証書の作成は行われています。
そのほかに、離婚協議において決めた、財産分与(住宅ローンの返済負担、借金清算)、離婚慰謝料などの金銭の支払いがあるときに離婚公正証書は利用されています。
もちろん、公正証書も契約書ですから、金銭外の事項についても記載しておくことができます。親権者、面会交流などです。ただし、一定の金銭の支払いに関する事項以外のものは、強制執行の対象とすることは出来ません。
公正証書は、一般的には、金銭消費貸借契約や債務弁済契約を結ぶときに使われるものとのイメージがありますが、離婚にも使われますし、遺言書の作成にも活用されています。
もし、あなたの協議離婚に、養育費や離婚後の財産分与にかかる支払いなどがあるときには、公正証書を作成されることをお勧めいたします。
千葉県の公証役場:千葉、船橋、市川、松戸、柏、成田、木更津、茂原、銚子、館山
千葉県内のどちらにお住まいでも、船橋離婚相談室の公正証書作成サポートをご利用いただくことができます。船橋市周辺に限らず、房総方面からのご利用もいただけます。
お住まいが近くでないために、ご依頼者様が船橋にある事務所までお越しいただけなくとも、メール、電話などにより、きめ細かく丁寧に対応させていただきます。
離婚契約の案文の作成づくりから、その後の案文の修正を経て契約案を確定し、さらにそれを公証役場に公正証書として作成依頼するまで、すべてお任せいただけます。
これまでにも千葉県内各所からのご依頼につきまして、公正証書作成サポートをさせていただいておりますので、どうぞ安心してご利用ください。
千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、白井市、印西市、流山市、銚子市、館山市、木更津市、鎌ケ谷市、野田市、佐倉市、茂原市、成田市、東金市、旭市、袖ケ浦市、勝浦市、市原市、我孫子市、いすみ市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、八街市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、大多喜町、一宮町、神崎町、長南町、酒々井町、御宿町、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、鋸南町、芝山町、横芝光町
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