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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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公証役場で作成される公正証書

離婚公正証書のつくり方

離婚時に公正証書が利用されていることは知られていますが、公正証書の作成手続きが分からない方が多くいらっしゃるようです。公正証書は公証役場で作成される文書になりますので、必要書類を揃えて申し込み、契約したい内容を正確に伝えることが必要になります。

公証役場と公証人

公正証書は、日本全国で約300箇所にある公証役場で作成されます(出張作成もあります)。

作成された公正証書の原本は、公証役場で長期間にわたって大切に保管されます。

したがいまして、公正証書の正本、謄本を万一紛失してしまっても、公証役場で再交付してもらえます。

公正証書は、公証役場という役所で作成される証書であるため、公文書となります。

そのため、公正証書は、裁判においては証拠として採用される証明力のある証書となります。

公証役場には、法務省OBである裁判官、検察官等の出身である公証人がいます。公証役場は法務省法務局の所属機関であるため、公証人は法務大臣から任命されています。

日本全国に配置されている公証人の数、氏名は、法務省ホームページで情報開示されてます。日本全国にあわせて5百数十人の公証人がいます。

公正証書は、この公証人により作成されます。したがって、公正証書の作成については、この公証人に作成依頼を行ない、打ち合わせなどを行なうことになります。

この公証役場への手続きは、行政書士、弁護士が代理をして行なうこともできます。

どこの役場でも利用できます

公証役場は、どこでも制限なく利用できます。ご自宅の近く以外にも、ご夫婦が作成に便利な公証役場があれば、ご利用は可能です。

夫婦が別居している場合には、両者でご相談のうえ、離婚契約をする公証役場を決めることになります。

一般には、養育費など金銭の給付を受ける側に都合の良い公証役場を選ぶことが良いと考えます。これは、万一、契約後に金銭支払いが遅滞等した場合に、強制執行のために公証役場への手続きが必要になるためです。

公正証書が作成される手順

公正証書を作成したいとき、まず始めに、公正証書にする契約をどのようなものとするかを、契約する夫婦が決めます。

夫婦で公正証書を作成する合意ができ、公正証書にする条件を定めることが必要になります。この段階で、契約条件に関して夫婦間でしっかりと確認しておくことが大事です。

公証役場が公正証書の作成準備に着手した段階になってから契約条件の変更をすることは公証役場に迷惑を掛けることになり、その変更、修正に余計な時間もかかることになりますので、そのようにならないように事前の準備をしておくことが必要です。

公正証書にする契約条件が固まると、公証役場に対して、公正証書の作成依頼をします。

公正証書の作成を依頼する時は、公正証書で契約したい離婚条件、その証明資料の一式をすべて揃えておくことになります。

そして、公証役場へ公正証書の作成を申し込みをすると、公証役場において、公正証書の作成準備が進められます。

公証役場で公正証書の作成準備が完了すると、今度は、契約する本人(離婚であれば、夫婦)が公証役場へ出向いていき、公証人の確認を受けて、公正証書が作成されることになります。

以上のような手続きを経て、離婚公正証書は作成されることになります。

なお、公正証書の作成の事務手続きは、各公証役場によっても異なります。契約する条件の記載方法にしても同様です。

そのため、具体的な公正証書の作成事務手続き、契約条件の記載等に関しては、各公証役場の指示に従うことになります。

専門家による原案作成

一般的な公正証書の作成手順は、上記に説明したとおりですが、ある程度の契約知識と時間さえあれば、手続に関しては、特別に難しいことはありません。

では、なぜ離婚専門の行政書士や弁護士が、依頼を受けて公正証書を作成するのでしょうか?

その理由は、公正証書契約の原案作成にあります。

離婚専門家が作成する契約原案は、一般個人の方が作成するものとは全く異なるものです。(「専門家」と称する方も様々であるため、その水準を保証をするものでありません。)

公正証書に備えられる機能としての執行証書にするためには、条件の定め方、記載における方法に関しても、細心の注意が必要になります。

公正証書による金銭支払いが遅れたことにより強制執行になるときには、公正証書契約の記載だけが全てとなるのです。

そのため、専門家であっても、公正証書の作成には最大限の注意を払うことになります。また、ご依頼者の方が希望する趣旨を正確に公正証書へ反映させるため、公証人との確認や打ち合わせも重要になります。

離婚契約で定めることになる、養育費財産分与離婚慰謝料の支払い取り決め、住宅ローンの履行に関する確認、変更の契約、離婚時の年金分割など、離婚条件はどれも重要なものばかりです。

離婚の専門家は、その専門性と経験・実績から、一般個人の方が知らない多くの有用な情報を持っています。

人生において何度とない大事な離婚契約になりますので、信頼できる専門家とご相談しながら契約手続きをお進めになられることが安心であると考えます。

船橋離婚相談室

「離婚の公正証書などの作成を、多く取り扱ってきています。」

離婚時の公正証書を作成

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

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船橋つかだ行政書士事務所代表

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船橋離婚相談室の塚田です。
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なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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