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配偶者の親の財産|離婚相談14

相手との離婚を考えています。わたしたち夫婦の財産には、特にめぼしいものは何もありません。ですが、相手の親は資産家です。相手もいずれは親から資産を受け継ぐことになると思うのですが、離婚する場合には相手の親の財産を少しでも自分はもらうことができるのでしょうか?

離婚するときにおこなう財産の清算は、夫婦でつくりあげた財産が対象となります。そのため、両親の財産は、あなたの離婚にはまったく関係がないものとなります。もし、相手が婚姻中に親から相続によって財産を取得したとしても、その財産は、離婚による清算の対象にはなりません。

夫婦が離婚するときには、財産の清算がおこなわれます。このことを財産分与といいます。離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻の期間中に一緒につくりあげた財産を清算することが一番の目的になります。

この財産の清算には、対象となる財産と対象にならない財産があります。対象となる財産は、夫婦の共有名義、どちらか一方の名義で、婚姻期間に夫婦で取得したものです。対象にならない財産は、どちらか一方が、婚姻前から所有していた財産、贈与、相続によって取得した財産です。

配偶者の両親が財産家である場合には、ご相談者からのような質問がよくあります。何となく、近い存在の相手両親ですから、その財産もいずれは配偶者のものとなり、ご自分にも影響があるものと考えられます。ごく自然のことかも知れません。

しかし、現実的には、相談者の方が気にされている相手両親の財産は、夫婦の財産とは関係のないものとなります。もし、相手が、贈与や相続によって両親から財産を取得されたとしても、それは財産分与の対象にはなりません。このような夫婦とは関係ない夫婦それぞれの財産を、特有財産といいます。

このほか、夫婦で住宅を購入するときに、住宅ローンの負担を軽減する目的で、双方の両親から住宅購入資金の援助を受けることがあります。このような資金援助については、離婚の際における財産分与で、清算することがおこなわれます。

両親からの援助資金については、夫婦の収入とは別のものと考えられるためです。住宅の評価額も踏まえて、夫婦間で清算方法を決めることになります。

したがいまして、現時点において財産分与の対象がない以上は、どうしようもありません。ただし、財産分与、慰謝料がなく、離婚後の生活が経済的に困窮して難しくなることが明らかである場合には、扶養的財産分与といって、離婚後にしばらくの間、定期金を給付する契約を夫婦で結ぶことがあります。

扶養的財産分与により、生活を経済的に自立できるまでに築いていくことができます。もし、相手が承諾してくれるのであれば、そのような方法で実質的に財産を受けていくことが可能になります。

財産分与の対象財産

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

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