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離婚の理由として「性格の不一致」が多くあげられます。離婚のほとんどが協議離婚によっておこなわれていますので、どこまでが性格の不一致が原因として離婚になっているのか正確なところは分かりません。
そもそも、人間同士で性格が一致することは考えられません。性格の一致しないことが夫婦の不仲になるとも言えません。
お互いにケンカばかりしながらも、一緒に暮らしている夫婦も一般に多くあります。また、意見すれば仲がよく見える夫婦であっても、離婚することは珍しくありません。
性格の不一致であっても、お互いに離婚することに合意ができるのであれば問題は生じません。しかし、一方が離婚することに合意できないと、調停、裁判と進めていくことになってきます。
離婚裁判では、性格の不一致により夫婦関係がどのような状態になっているか、婚姻を継続することができるか、という点が見られることになります。そのため、性格の不一致から離婚できるできないは、一概に分かりません。
性格の不一致により婚姻生活に大きな支障が生じていて、夫婦関係の修復も難しいような状態になっていれば、離婚が認められることも考えられます。
多くの方は離婚裁判を避けたいという想いが強くあります。できるだけ協議離婚での離婚成立を目指していかれることになります。
夫婦間の性格の不一致であると、一方が離婚したくないという場合もあります。離婚後の経済生活が不安である、夫婦間の子の成長に悪い影響を及ぼすから、など、理由はいろいろとあります。
また、住宅をローン付で所有する場合に、夫婦が連帯債務者になっている場合にも、現実的な住宅ローンの解決方法が難しくて、離婚の障害になっていることもあります。
まず、夫婦間で、今後のお互いの在り方について、どうしていくのが良いのかをしっかりと話し合うことになります。
婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致
「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
ご依頼は、日本全国から承っています。
契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。
実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。
離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。
※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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