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離婚協議に応じない

相手が離婚協議に応じない|離婚相談7

夫婦の関係が悪くなっていて、お互いに会話をすることもなくなりました。もう、離婚することが仕方ないような状況なのですが、相手が離婚の協議に応じてくれません。
このようなとき、どうしたらよいでしょうか?

お互いに離婚に気持ちが向いているのであれば、協議離婚が良いと思うのですが、話し合いに応じてくれなければ協議離婚はできません。家庭裁判所の離婚調停を利用することも方法の一つです。

協議離婚は、離婚することに夫婦間の合意があり、離婚届が市区町村役場へ提出受理されることにより成立します。

日本での離婚の約9割は協議離婚でおこなわれており、離婚時の条件に関する取り決めも夫婦間だけで決めることができ、家庭裁判所などの第三者を関与させる必要もない離婚方法になります。

その代わり、協議離婚は、夫婦間で様々なことを決めなければならず、お互いの合意を得るまでが大変な場合もあります。夫婦間での話し合いが難しく、双方が弁護士を代理人として指定して協議を進めることもありますが、あまり一般的とは言えません。

協議離婚では、夫婦ともに協議で離婚を成立させようとの意思が必要で、双方ともに、協議離婚の成立に向けて誠実に話し合いをおこなうことが求められます。相手の話し、主張にも耳を貸して、着地点を見出していく姿勢が大切になります。

弊所をご利用になられる方でも、半年、1年近く離婚協議に期間を要しているケースがあります。別居しているような場合であると、話し合いも頻繁にはできなくなります。

もし、夫婦間だけでの話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停離婚は、家庭裁判所でおこなうことになるので、心理的に抵抗感を持つ方もおられます。夫婦以外の調停委員が関与することや、平日に仕事を休んで家裁に行かねばならないことに、大きな負担を感じる方が多くあります。

ただ、離婚裁判とは違って非公開でおこなわれますし、高い費用を負担して弁護士に委任しなくとも、自分達だけで対応できますので、費用面での心配が不要となります。(離婚調停の段階で、夫婦の両方または一方が弁護士と同席することも3~4割程度あります。)

調停は、裁判のように判決が出るものではありませんので、夫婦間で離婚の合意に達しないと調停離婚は成立しません。ですから、調停をおこなっても必ず離婚できるものではないことを踏まえておかなければなりません。

離婚調停は何回もできるため、複数回利用するケースもあります。また、離婚調停で決まらなかったものが、最終的には協議離婚で離婚が決まるケースも少なくありません。

標記の相談者のようなケースでは、相手が協議離婚に応じないのであれば、調停の申し立てによって相手側の出方を見ることありえます。

最終的には、夫婦が離婚することに合意できない限りは、裁判によることになってしまいます。もし、離婚裁判を回避したいのであれば、お互いに歩み寄りをしていくより仕方ありません。

調停離婚

船橋離婚相談室

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

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  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

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JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

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離婚協議書を、
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  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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