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離婚するときの慰謝料の決め方|離婚相談17

夫と協議離婚することになりました。夫のこれまでの女性関係に嫌気がさしました。夫も離婚には同意しています。このようなとき、夫から離婚の慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?また、慰謝料を受け取れるとして、慰謝料の算定式のようなものはあるのでしょうか?

主に離婚原因のある側が離婚慰謝料を支払うことがあります。協議離婚では、夫婦での話し合いにより、慰謝料の支払いの有無、金額、支払方法を決めることになります。ご主人が慰謝料の支払いを認めれば、支払いが実現します。
慰謝料に関する公式の算定式はありません。裁判例を参考にすることもできますが、慰謝料は個別性があるので、特に決まりではありません。

協議離婚では、離婚に関してのすべての条件を、夫婦間の話し合いで決めることができます。もし決まらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することになります。

また、親権者だけを指定して離婚して、離婚後に調停、審判、訴訟により、養育費面会交流財産分与住宅ローン、借金の清算など含む)、慰謝料年金分割などの条件について決めることもできます。

離婚慰謝料は、夫婦のどちらかに主な離婚原因があるときに、支払いがおこなわれることがあります。双方に離婚原因があっても、一方が特に大きい場合にも、離婚慰謝料の支払いがおこなわれます。

ただし、離婚原因がある場合でも、離婚慰謝料の支払いを決めることは任意ですので、夫婦が合意すれば慰謝料の支払いをしないで離婚することもあります。

離婚慰謝料は、高い金額というイメージがありますので、離婚に責任を認めることは簡単にはできない事情もあります。離婚への責任を認めてしまうと、今度は慰謝料が請求されることが心配されるからです。そのため、離婚慰謝料についての話し合いの入り口段階から、離婚責任を認めない、反対に相手に離婚原因を求めることもあります。

現実の家庭では、離婚慰謝料を決めたところで、高額な慰謝料を支払えるほどの財産がないことが普通です。日常生活における住宅ローン、教育費などの支払いで、余裕のない経済状態であるのが普通です。

夫婦間に子供もいなくて賃貸住宅を利用しているような家庭ですと、預貯金もあることが多いので、財産分与の中で慰謝料見合いを調整することもできると思います。

なお、離婚慰謝料は、精神的な苦痛に関する損害賠償金となりますので、苦痛の程度を客観的に算定するのは難しいところがあります。

裁判例を参考にするとしても、いろいろな前提条件が異なっています。また、弁護士に委任して裁判まで離婚慰謝料を争うような事例は、そもそも資産、収入の多い夫婦であることが考えられますので、そのような事例をそのまま一般家庭にあてはめることが現実的なのか、とも考えます。

離婚慰謝料に関しての公式の算定式はなく、訴訟などにおいては、不法行為の内容・程度、婚姻期間、未成熟子の有無、双方の経済収入などを参考としながら、決められることになります。

一般に、離婚慰謝料の半数以上が200万円以下で決められているとされています。そして、200万円から300万円が中心とも言われます。

離婚慰謝料は、支払い義務者側に支払い能力がなければ、いくら決めても絵に描いた餅に終わってしまう心配があります。若い夫婦の場合には、その両親が支払っていることも少なくありません。

または、一括での離婚慰謝料の支払いができないときには、離婚後に分割払いで支払うこともあります。

協議離婚において離婚慰謝料の支払いに合意ができたときには、離婚協議書、公正証書などの離婚契約書として確認しておくと安心です。

離婚の慰謝料

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その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

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実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

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