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協議書の必要性

離婚協議書は必要ですか?|離婚相談1

離婚を決めて、夫婦で話し合いを進めています。財産は預貯金が多少ありますが、だいたいの話し合いができています。また、わたしたちには、子どもがおりません。離婚原因は性格の不一致です。このような場合であれば、離婚協議書は特に必要ないでしょうか?

離婚協議書の作成は、ご夫婦で判断することになります。ただ、夫婦間で確認した事項を書面にしておくと、安心であると言えます。

離婚協議書は、夫婦の離婚時の約束について、契約書のかたちにしたものです。

夫婦の契約がどのようなものであっても、必ず離婚協議書を作成しなければならないものではありません。

たとえば、夫婦の間に子がなく、財産分与の対象となる財産もない、特に夫婦間で争いがあったことにより離婚するわけでもないときには、べつに離婚協議書がなくとも心配ないかもしれません。離婚後に争いが起こる可能性が低いからです。

ただし、勿論のことですが、紛争の起きるリスクというものはゼロにできません。

また、夫婦間に争いがあったときには、約束した事項について離婚協議書として作成しておいても、その契約後の履行の場面において争いが生じることも起こり得ます。

このようなときは、互いに確認した離婚協議書を基にして、起きた争いを解決していくことになります。

離婚後にどのようなことが起きるかは、夫婦間の契約内容にもよってきます。離婚時にほぼ整理がついてしまうような契約内容であれば、心配は少ないと言えます。

一方で、離婚後における双方の履行が残っているときには、トラブルが生じることもあるかもしれません。

このようなことから、離婚協議書を作成しなくとも大丈夫ですよ、ということは言うことができません。一方で、離婚協議書がなければ、離婚後にトラブルになりますとも言えないのです。

このようなときには、離婚協議書を作成しておいて、お互いに離婚時の大事な条件について確認しておくことが安心なのではないかと考えます。

離婚協議書を専門家へ依頼すれば、多少の費用はかかります。でも、人生における大事な離婚契約に費用を使うことは有益な支出であると言えます。そのときに得られる安心感は、離婚後にも続くことになります。

一般的な夫婦であれば、お互いに納得して作成した離婚協議書であれば、離婚後にあらためて紛争にすることはそれほど無いのではないでしょうか?

ただし、お金の約束は別になります。

離婚後におけるお金の支払いに関する約束については、本人の意思が長く継続しないことが多くあります。また、勤務先の経営悪化、リストラなど外部要因の影響によって、本人が支払いたくともそれが困難になることも起きます。

離婚から期間を経過すればするほど、約束を継続できなくなってくる要因がでてくることもあります。あまり長い期間に渡って、離婚時の清算金を支払い続けていくことは容易なことではないと思います。

そのため、離婚後におけるお金の支払約束がある場合には、やはり公正証書にしておかれることをお勧めします。そうすることにより支払いの安全性が高まり、離婚後の安心感も得られます。

離婚協議書のポイント

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

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  • 離婚協議書は必要?
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  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
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離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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