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子を大学まで行かせたい|離婚相談5

離婚の話し合いで困っています。離婚後の養育費について話し合いがつきません。私は子を大学まで行かせてやりたいと考えているのですが、夫が高校までで充分だと言っています。離婚するからと言っても、子への教育はしっかりしてあげたいと考えています。法律では何歳までの養育費の支払い義務があるのでしょうか?

養育費の支払いは、子が自立して生活できるようになるまでと考えられています。家庭裁判所の実務では20歳までが基本と考えられていますが、夫婦間で大学卒業までとすることも可能です。もし、子が幼いために20歳までと約束しても、実際に大学へ進学した場合には、そのときになって再度協議することも可能と思われます。

養育費は、子が自立して生活できるようになるまでの、子の衣食住にかかる生活費、教育費、医療費等について父母間で分担する金額になります。

未成熟子である間は、両親にその扶養義務が生じることから、養育費を別居親が負担することになります。そのため、子が幼いうちは当然に扶養義務が生じますし、子が就職して自立できるようになれば、その時点において養育費の支払い義務がなくなるものと考えられます。

ところが、近年の高学歴化が進んだことによって、高校進学率が90%を大きく超えて、大学への進学率も50%を超えています。そのため、働けるけれども進学を選択するということが現実に起きてくることが多くなり、養育費の支払い終期をいつまでに決めるのかということが問題になってきます。

あらかじめ両親が子の大学進学まで合意しているときには、支払い終期の問題はなくなりますので、養育費の月額、進学時や在学中の費用負担を話し合うことになります。

しかし、子が大学へ進学することに夫婦間での意見一致ができていないときには、いつまで養育費を支払えばよいかが夫婦間で問題になります。

家庭裁判所では、原則として20歳までを養育費の支払い義務期間としています。しかし、これに関しても、例外的に大学卒業までと認められることもあります。夫婦ごとの個別ケース(学歴、収入、育成環境など)に応じて判断されることになります。

このようなことから、夫婦間での話し合いがつかない場合には、一応20歳までと決めておいて、実際に子が高校生となって大学進学を考える時期になってから、あらためて父母間で協議をおこなうことも考えられます。

しかし、子を監護養育する側となる母親としては、離婚後の将来協議を約束するだけでは何の確約もありませんので安心できません。そのため、どうしても、ある程度の約束ごとを離婚契約において決めておきたいという気持ちが強くあります。

このように養育費の約束を一つ決めるにしても、夫婦間での協議が容易でないことが多くあります。

養育費の目安について

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「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

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養育費の公正証書契約などをサポートします

養育費のように離婚後の長期に渡り金銭が支払われる条件がある協議離婚では、公正証書契約が利用されます。

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

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