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配偶者の両親と上手くいかない|離婚相談3

結婚して1年になります。夫とは仲良くやっているのですが、夫の母親からは、「離婚して欲しい」などと言われています。夫は私がひどい言葉を言われても、自分の母親には頭が上がらないようで、私をかばってくれません。自分は離婚したくないのですが、どうしたらよいでしょう?

ご主人の母親から離婚を言われても、当然ながら、あなたは離婚する必要はありません。あなたとご主人の母親との関係であるようにも見えますが、ご主人があなたと母親の間に入って、母親の態度を改めるように言う必要があると考えられます。もし、そのことからご主人が逃げていると、夫婦関係を維持していこうという意欲がないものと考えられても仕方ありません。

夫婦の生活に両親が関与してくることも珍しいことではありません。夫婦が親と同居していない場合においても、様々な機会を通じて、関与してくることがあります。

核家族化が広く浸透した現代社会においては、生活も夫婦単位で形成されることとなり、たとえ配偶者の親であっても不当な関与は問題となってくることがあります。

そして、その関与の程度が受忍の限度を超えてくると、夫婦関係の問題として進展してくることにもなってきます。

夫婦は、お互いに協力してたすけ合いながら共同生活をしていく義務があります。したがって、夫婦の一方が困っているときは、他方は助けることが求められます。

本件は、夫の母親の言動に問題があります。このような言動は、夫婦関係を壊そうとするものであり、このまま容認して放置しておくこともできません。

しかし、夫の母親であることから、妻側から強硬な態度をとったりすると、更に両者の関係をこじらせてしまい、修復することも一層に困難になるかもしれません。

このようなとき、夫としては、夫婦間の平穏な生活を乱す行為として、母親の態度を改めるように働きかけることが求められます。自分の親として対応に難しいところもあるかもしれませんが、ほんとうに夫婦関係を守りたいのであれば、そうするより解決方法はありません。

もし、夫がそのような事態を改善するような行動にでないままで問題を放置することになれば、夫自身として夫婦関係を維持していく意欲がないものと見られても仕方ないものと考えます。

このまま夫が何もしないことによって母親からのひどい言動が止むことなく、妻側が精神的に参ってしまうような場合には、離婚となることもやむを得ないことと考えられ、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚請求を進めていくことになります。

同居親族との関係による離婚

船橋離婚相談室

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

離婚協議書、公正証書契約の作成を、丁寧にサポートします。

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

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船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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