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不倫浮気の慰謝料請求は相手の故意・過失が前提
不倫浮気の相手への慰謝料請求は、法律上は被害者(請求者)に対しての不法行為が原因になります。不法行為は、故意、過失のあったことが前提となります。
不倫浮気の場合であれば、その相手が結婚していることを知っていながら(故意)、または普通に注意していれば結婚していることがわかったはずなのに気が付かなかった(過失)まま性的関係を結んでしまったことが必要です。
このような故意、過失については、慰謝料請求を受ける側にとっては大事なポイントになることを、よく承知しています。そのため、実際に妻側などから慰謝料請求を受けると、「結婚していることをまったく知らなかった」「相手から結婚するとだまされていた」という反論を受けることも想定しておかなければなりません。
慰謝料請求も大きな金額になることがあるため、慰謝料請求を受けた側も容易には不倫浮気の事実を認めません。もし、不倫浮気の事実を容認してしまうと、その次には大きな慰謝料の請求を受ける可能性があるためです。
慰謝料請求を受ける立場としては、できれば、事実を否認して逃げたいという心理になることは想像するに難くありません。
相手からの慰謝料受領までを実現させるためには、故意、過失を証明できる証拠が必要になることもあります。
もし、あなたが配偶者による不倫浮気の相手側に対して慰謝料請求をお考えでしたら、内容証明による慰謝料請求をお考えになられるかと思います。
内容証明も効果的な慰謝料請求の方法となりますが、請求すれば必ず慰謝料が支払われるという簡単なものではありません。相手が慰謝料請求に応じるような方法で内容証明を作成しなくてはなりません。
そもそも、慰謝料請求を受ける側は、内容証明に応じる義務はないのです。そのため、上手くない内容で内容証明を送付しても、相手側から回答を受け取れないこともあります。
また、相手側が慰謝料の支払いに応じるつもりであっても、一回目の請求ですべて決まるというものではありません。
何回かの交渉のなかで、慰謝料の支払い金額、条件が決まっていくことになります。あるいは、相手側が協議の場に出てくることもあります。
いろいろな状況によって、対応は変わってくるものとなります。
もし、専門家のサポートにより慰謝料請求をしたいのであれば、ご相談してみてきださい。慰謝料の請求から、示談の成立までを、丁寧にサポートさせていただきます。

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不倫浮気の故意過失
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