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東京都の公証役場|協議離婚の離婚公正証書

安心できる離婚公正証書の作成をご希望でしたら、いつでもご相談ください。

だれでも、公証役場へ申し込むことにより、離婚の公正証書を作成することができます。

ただし、申し込みの前までに、公正証書にしようとする契約内容が安心できる条件となっているか、しっかりチェックしていおくことが大切になります。

東京都の公証役場|離婚の公正証書

公正証書表紙

東京都には45の公証役場があります。

夫婦がその協議で決めた養育費離婚 住宅ローン借金婚姻費用の清算金などの支払条件ほか、大事な取り決め事項について、公証役場へ申し込むことで、離婚給付契約公正証書を作成することができます。

公正証書は、強制執行認諾文言を入れることにより、契約で定めた金銭支払が履行されなかったときに、裁判をしなくとも、財産差し押さえの強制執行ができるようになります。

このような公正証書の仕組みを生かし、協議離婚における離婚契約でも、公正証書が利用されています。

ただし、重要な契約となりますので、あらかじめ公正証書契約の条件について慎重に検討しておくことが大切と言えます。

東京都内にある公証役場は次のとおりです。

霞ヶ関公証役場 千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階

電話03-3502-0745

日本橋公証役場中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階

電話03-3666-3089

神田公証役場千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階

電話03-3256-4758

渋谷公証役場 渋谷区神南1-21-1日本生命渋谷ビル8階

電話03-3464-1717

池袋公証役場 豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60ビル8階

電話03-3971-6411

大森公証役場 大田区大森北1-17-2大森センタービル2階

電話03-3763-2763

新宿公証役場 新宿区西新宿7-4-3升本ビル5階

電話03-3365-1786

文京公証役場 文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階

電話03-3812-0438

上野公証役場 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階

電話03-3831-3022

浅草公証役場 台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

電話03-3844-0906

丸の内公証役場 千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区

電話03-3211-2645

京橋公証役場 中央区京橋1-1-10西勘本店ビル6階

電話03-3271-4677

新橋公証役場 港区新橋1-18-1航空会館6階

電話03-3591-4845

銀座公証役場 中央区銀座2-2-6第2DKビル5階

電話03-3561-1051

芝公証役場 港区西新橋3-19-14東京建硝ビル5階

電話03-3434-7986

麻布公証役場 港区麻布十番1-4-5深尾ビル5階

電話03-3585-0907

目黒公証役場 品川区上大崎2-17-5デルダンビル5階

電話03-3494-8040

五反田公証役場 品川区東五反田5-27-6第一五反田ビル3階

電話03-3445-0021

世田谷公証役場 世田谷区三軒茶屋2-15-8ファッションビル4階

電話03-3422-6631

蒲田公証役場 大田区西蒲田7-15-3森ビル2階

電話03-3738-3329

王子公証役場 北区王子1-14-1山本屋ビル3階

電話03-3911-6596

赤羽公証役場 北区赤羽南1-4-8赤羽南商業ビル6階

電話03-3902-2339

葛飾公証役場 葛飾区立石4-25-9

電話03-3693-4103

小岩公証役場 江戸川区西小岩3-31-14ジブラルタ生命小岩ビル5階

電話03-3659-3446

錦糸町公証役場 墨田区江東橋3-9-7国宝ビル5階

電話03-3631-8490

向島公証役場 墨田区東向島6-1-3小島ビル2階

電話03-3612-5624

千住公証役場 足立区千住2-54須川ビル5階

電話03-3882-1177

練馬公証役場 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階

電話03-3991-4871

中野公証役場 中野区中野5-65-3A-01ビル7階

電話03-5318-2255

杉並公証役場 杉並区天沼3-3-3渋沢荻窪ビル4階

電話03-3391-7100

板橋公証役場 板橋区板橋2-67-8板橋中央ビル9階

電話03-3961-1166

麹町公証役場 千代田区麹町5-2-1K-WINGビル5階

電話03-3265-6958

浜松町公証役場 港区大門1-4-14芝栄太楼ビル7階

電話03-3433-1901

八重洲公証役場 中央区八重洲1-7-20八重洲口会館6階

電話03-3271-1833

赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1八洲貿易ビル3階

電話03-3583-3290

大塚公証役場 豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル4階

電話03-6913-6208

高田馬場公証役場 新宿区高田馬場3-3-3NIAビル5階

電話03-5332-3309

昭和通り公証役場 中央区銀座4-10-6銀料ビル2階

電話03-3545-9045

新宿御苑前公証役場 新宿区新宿2-9-23SVAX新宿b館3階

電話03-3226-6690

武蔵野公証役場 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階

電話0422-22-6606

立川公証役場 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階

電話042-524-1279

八王子公証役場 八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子2階

電話042-631-4246

町田公証役場 町田市中町1-5-7

電話042-722-4695

府中公証役場 府中市寿町1-1-3三ツ木寿町ビル2階

電話042-369-6951

多摩公証役場 多摩市落合1-7-12ライティングビル1階

電話042-338-8605

東京都の公証役場

公正証書が利用される理由

離婚するときには養育費財産分与などの離婚後の金銭支払いが約束されることになります。このとき、離婚後に金銭支払いが履行されるように、公正証書契約が利用されるのです。

法律で定める要件を満たした公正証書(「執行証書」といいます。)に作成しておくと、契約上の金銭支払いが滞ったとき、裁判ぜずとも支払い義務者側の財産差し押さえ(「強制執行」といいます。)をすることができます。

この執行証書にできる仕組みから、公正証書で契約した金銭支払いの履行の安全性が高まるとともに、万一のときも、安い費用によって滞納金の回収を行なうことができるのです

とくに支払い期間が長期になる養育費のある協議離婚で、公正証書が多く利用されています。法律専門家も、養育費のある協議離婚における公正証書契約を勧めています。

公正証書の詳しい説明については、次のリンクで説明させていただいております。

法律専門家の利用メリットは?

船橋の離婚専門事務所

ご納得ゆくまで確認できます

公証人は中立的立場にありますので、条件面に関してのチェックやアドバイスを受けることはできません。

基本的に、契約内容が法律的に有効なものであるかをチェックすることが公証人の役割となります。

一方で離婚専門家の役割は、公正証書にする契約条件を詳細にチェックして、有益なアドバイスをさせていただくことになります。

公証役場へ公正証書を申し込みした後は、事務的に公正証書とする手続きが進められることになります。

したがって、公証役場へ申し込みする前までに、夫婦間での合意事項について、公正証書とする契約条件として、しっかりと確認して固めていくことが重要な作業工程となるのです。

つまり、離婚専門家が公正証書の作成に大きく関わる部分は、この契約条件を整理して、契約案の形に取りまとめる工程になります。このとき、ご依頼者の方からのご相談に応じたり、離婚の状況を踏まえて適切にアドバイスをさせていただくことになります。

離婚専門であると、それまでに積み上げてきている実績等から、ご依頼者の方へ役立つ情報もあるものです。そうした有用な情報を提供させていただきながら、ご希望の内容にあった契約案を作成していくことができます。

安心して離婚公正証書を作成したい方へ|東京の離婚公正証書

離婚専門の行政書士

「離婚契約の取り決め方、契約への定め方などでお困りのときはご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ご挨拶・略歴など

公正証書をつくりたいけれども、何から始めて、どうして良いのか分からない、ということがあります。

サポートにお申込みいただきますと、離婚公正証書の有効な利用法、契約する離婚条件の仕組み、その他ご提案できることを、お客さまに丁寧に説明させていただきます。

そのうえで、お客さまのご希望を詳しくお伺いして、離婚公正証書の契約案を作成させていただきます。

インターネット上に見られる情報には誤解を招くような情報も多くありますので、ネット情報だけでは十分ではありません。

何より、ご自身の状況、条件にぴったりと合うような情報というものは見付からないものです。

そのようなときは、協議離婚に詳しい専門家へご相談されることが、課題整理などにおいて有効な方法になることもあるかと考えます。

これまでに当事務所では、多くのご夫婦の離婚公正証書、離婚協議書の作成に携わってきております。

そのようなことから、離婚公正証書の作成を真剣にお考えでありましたら、集積されたノウハウを参考にして、あなたが安心できる公正証書を一緒に作成させていただきたいと考えます。よろしく、お願い致します。

〔東京都の離婚公正証書作成サポート〕

公正証書等サポートご利用者さま〔64名〕

離婚公正証書の作成をされてから離婚されている当事務所サポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書①

離婚公正証書②

離婚公正証書③

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

東京都の離婚公正証書サポートを『安心保証料金』で

公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。

事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。

このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。

そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。

多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。

ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。

『安心保証料金』でご利用になれます

公正証書契約の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

※確かな契約案の作成をおこないます

 

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書作成フルサポート

『安心サポート4か月プラス』

※原案作成から役場調整までのすべて

 

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円

※公正証書の作成には、上記料金のほか、公証役場へ支払う実費(公証人手数料)が必要になります。実費の金額は、公正証書契約の内容によって異なります。
※公正証書の完成後に簡単なアンケートにご回答いただける場合には、特別料金でご利用いただけます。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像
『安心サポート・プラス』とは?

離婚契約の作成は、なかなか大変な作業となります。

多くのお客様は、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべてを行わなければならない作業であるとお考えになられています。確かに協議離婚は、そのような手続となります。

しかし、夫婦間の協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめたりするとき、お一人だけでは難しい面も出てくるものです。『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』

『安心サポート・プラス』は、単に公正証書契約の手続きをサポートするにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることになります。

そうすることで、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないままに大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。

このため、保証期間を契約に応じて、2か月間、3か月間、6か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたことにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの考えに齟齬のないしっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。

多くいただくご質問と回答

これまでに多くいただいたご質問と、その回答についてご紹介させていただきます。

個別のご事情によって、下記回答例とは異なる場合もあります。もし、ご不明なことがありましたら、お気軽にお問合せください。

サポートを申し込みたいとき、どのようにしたらいいの?

まずは、お電話、メールにより、お申込みの旨をお伝えください。

お申込みの旨をお伝えいただけましたら、サポート契約についての条件等を、ご説明させていただきます。ご質問があるときは、あらかじめ回答させていただきます。

なお、お申込み、ヒヤリング等の各手続きについては、簡便化を図り、ご利用者様にご負担のかからないように配慮しています。

離婚公正証書のサポートは、メール・電話による連絡ができれば、全国どちらからでもご利用いただけます。

実際に離婚公正証書が完成するまで、どのくらい期間がかかるの?

ご利用者様ごとのご事情により異なりますが、多くの方は約3~6週間ぐらいで、離婚公正証書を完成されています。

離婚条件が固まりますと、つぎに、契約条件をしっかりと契約書にして確認する作業となります。ただ、実際に契約書の形にすると、条件面の不備による修正、追加などが必要となることが多くのケースで見られます。

そのため、契約案を固めるには、夫婦間の確認に一定の期間を要することになります。また、公正証書を作成する公証役場によって、その事務スピードに大きな差がありますので、一概に作成期間をお約束できない事情もあります。

当事務所での作業期間は、全体期間に影響がない程度です。全体の所要期間は、上記の事情によって決まることになります。

また、年金分割のあるときは、「年金分割のための情報通知書」の取得に3週間程度かかっているケースも見られます。即日公布の年金事務所もあります。

当事務所で離婚公正証書を作成されるご利用者様は、平均的に3~6週間程度で完成されています。ただ、ご夫婦の日程調整の都合、公証役場の事務対応によって、2~3か月間を完成までに要しているケースも珍しくありません。

専門行政書士へ作成を依頼すると、どのようなメリットがあるの?

あなたの離婚条件を、実務の専門家の目からチェックして、希望する契約内容を離婚公正証書に反映させることができます。

希望条件を契約として整理すること、夫婦の合意事項を整理すること、それらを公証人に対し正確に伝えることは、難しい面もあります。実際にも、法律のポイントを押さえていないと、思い描いていた効果のある公正証書ができないことになります

契約の定め方、記載の仕方によって、その法律効果が異なってくることになりますので、契約案の作成は、公正証書の作成過程において重要な作業になります。

個人で作成した「メモ書き」でも、公証役場は受け付けてくれます。それにもかかわらず、専門家に対し公正証書の契約案を作成することを依頼される方が多くいらっしゃることも事実です。

どちらを選択するか決めるのは、ご本人様のお考え次第となります。

離婚専門行政書士が作成するメリットは、作成の過程で離婚条件がしっかりと固まり、さらに見落としていた条件を付加できたり、あらたな良い提案を受けられることです。お困りの条件整理についても、ご相談いただけます。

離婚公正証書の利用について|東京都の公証役場

離婚公正証書の活用

法務大臣が任命した公務員である公証人が作成する公正証書は、日本全国の約300箇所にある公証役場で、公証人が作成します。そのことから、公正証書は、高い信用力と証明力とを有しています。

公正証書の大きなメリットとして、債務名義である執行証書の機能を持たせることができます。

執行証書とは、普段は聞きなれない言葉ですが、公正証書の効力を説明するときには大切なことです。

この執行証書で、一定の金銭について支払約束をしておくと、万一滞納のあったときに、裁判することなく強制執行を行なうことができます。いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書など債務名義といわれるものの一つになります。

強制執行は、契約上での支払いが行われなかったとき、支払義務者に対して財産差し押さえなどを行なえる国が認めている制度です。

離婚で作成される公正証書にも、このような執行証書としての機能を備えることができます。

ただ、公正証書は、全てが執行証書になるわけでなく、決められた条件を満たしていることが必要です。それは、一定の金銭の支払いを約束するものであることと、支払義務者が約定通りに支払いしなかったときに強制執行されることを受諾するという承諾が必要になります。

協議離婚の手続きの中で公正証書が利用されるのは、公正証書にある執行証書としての機能に利用価値があるためです。

離婚協議において養育費を支払っていくことを、離婚協議書で行なった場合には、もし支払い義務者が約束を守らなかったときには、まず、支払いを求める裁判を起こさなければなりません。そうすると、裁判に要する費用と時間を考えると、費用対効果の面で有効な回収方法にならない場合があります。

ところが、この離婚協議書を公正証書にしておけば、約定の養育費の支払いが履行されなかったときには、裁判をおこなわずに、いきなり強制執行の手続きをすることができます。

養育費は、一般的には未成年の子が成人になる(独立する)まで支払われ続けていくことから、金額も大きくなります。このことは、裏を返して言うと、当初の約定どおりに養育費が支払われないと、養育費を受け取って生活する側にしてみると、非常に厳しい状況になってしまうことになります。

このようなことから、養育費の支払いがある協議離婚では、離婚公正証書を作成することが良いと言われています。現実的にも、多くの方が、離婚公正証書を利用されています。

このほか、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いが協議離婚であるときに、離婚公正証書がつくられます。

もちろん、公正証書ですから、金銭以外の契約事項についても記載しておけます。親権者面会交流などです。ただし、一定の金銭の支払いに関すること以外では、強制執行の対象にはできません。もちろん、公正証書に記載してあることでの証明力については有効です。

このようなことから、あなたの協議離婚に、養育費や離婚後の財産分与にかかる支払いなどあるときは、公正証書を作成されることをお勧めいたします。

東京都内のどちらでもサポート対応

東京都内であれば、どちらにお住まいのお客様でもサポートをご利用いただけます。

離婚契約の案文作成については、メールもしくは電話の連絡により作成することが可能です。

なお、配偶者の不倫にかかる夫婦間の誓約書不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

中央区、品川区、江東区葛飾区墨田区江戸川区、荒川区、足立区台東区、千代田区、港区、新宿区、文京区、目黒区、大田区、立川市、武蔵野市、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、府中市、青梅市、町田市、三鷹市、国立市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、国分寺市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、あきる野市、西東京市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、神津島村、日の出町、八丈町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町、新島村、大島町、利島村、三宅村、青ヶ島村、御蔵島村、小笠原村

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
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日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

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住所

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サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・64名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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