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配偶者の不倫問題|離婚専門の行政書士事務所によるサポート
配偶者の不倫・浮気が発覚したとき、その相手方に対する慰謝料請求が多く行われています。
こちらのページでは、不倫の慰謝料請求に際して注意すること、内容証明を利用した慰謝料請求等サポートのご案内をさせていただきます。あなたのお役にたてれば幸いです。

配偶者による不倫・浮気(本ページでは「不倫」といいます。)が発覚したとき、配偶者に不倫をされた被害者(配偶者)側は、配偶者の不倫相手に対して責任を求めたいと考えます。
このとき、不倫相手がした不倫行為の責任について、被害者側から不倫相手に対して、金銭賠償としての慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、現実には、どの場合にも慰謝料の請求ができ、請求した慰謝料額が支払われている訳ではありません。
あなたが不倫慰謝料を請求できる側であるとき、はじめに、あなたから不倫相手に対して、慰謝料を請求する意思を伝えることから始まります。
不倫相手と既に面識があったり、連絡先が分かっていると、直接に不倫相手本人に会ったり、電話・メール等により不倫相手に連絡する方法があります。
ただ、不倫相手とは面識がなく、会うこと自体に苦痛を感じる場合ものあります。このようなときは、一般に内容証明による郵便が利用されています。
また、弁護士に依頼して、弁護士を代理人として不倫相手と示談交渉を進めたり、はじめから慰謝料請求の訴訟を起こすこともできます。
不倫相手に対して慰謝料を請求して、協議等の結果によって慰謝料の支払条件に合意ができれば、一般に当事者間で条件等を確認した示談書を交わして決着を確認します。
不倫慰謝料の支払いは、できる限り一括金が望ましいのですが、不倫相手の資力が十分でないときは分割払で慰謝料を支払うこともあります。
このような場合は、慰謝料の分割金がすべて支払われるように、安全対策を講じることを検討しなければなりません。
もし、当事者間で不倫の事実確認ができなかったり、慰謝料の金額に合意ができないなどの理由により、慰謝料の支払に至らないこともあります。
このようなときは、訴訟提起による解決を目指すことも視野に入れて、対応を検討します。
慰謝料請求は、夫婦以外の者に対して損害賠償請求をする行為になりますので、注意すべき点を踏まえたうえで、慎重な対応をとることが求められます。
慰謝料請求は、まず事実の確認から始まります。
慰謝料請求する相手が、間違いなく配偶者と不倫、浮気した相手であることについて、資料などから確認します。このことが、手続をスタートする際の前提となります。
あなたの慰謝料請求に対して、事実ではないと、相手が否認してくることもあります。
慰謝料を請求するための根拠は、しっかり固めておきましょう。まったく根拠がなかったり、誤った思い込みであったりした場合には、反対に慰謝料請求の行為自体が当事者間で問題化することにもなりかねません。
不倫浮気の調査費用
不貞相手が未成年であることも、多くあります。相手側に責任能力があることが手続きの前提となります。
また、不倫、浮気の行為が事実であった場合でも、慎重に慰謝料請求の手続き準備をすすめることが必要になります。
未成年であるときに注意すること
内容証明郵便は、一般的な個人生活において、普段から利用されているものではありません。
このことが、内容証明により慰謝料請求をすることの効果の一つになっています。つまり、内容証明を受け取ると、驚いて、何らかの反応を起こしてくることが期待できるのです。
しかし、内容証明は、郵便局が郵便内容を証明してくれる書留郵便に過ぎないものです。あまり内容証明に過度の期待を持つことは禁物です。
内容証明による慰謝料請求によって、直ちに慰謝料の支払いが行われる保証はありません。
不倫浮気の慰謝料請求
内容証明を相手方が受領しても、全く返答が得られない場合もあります。
慰謝料支払いの任意交渉には応じない、との相手方の意思表示と考えられます。そうなると、訴訟による方法で慰謝料を相手方へ請求していくことを検討することになります。
簡単な内容証明郵便であれば、個人でも作成できます。
また、法律専門家へ依頼すれば、行政書士名、弁護士名を記載した内容証明を相手方へ送付することも可能です。内容証明の送付程度であれば、依頼手数料も数万円の範囲内で済みます。
さらに、相手方に対して訴訟まで起こすとなると、着手金だけで数十万円からの費用がかかってきます。また、訴訟に向けた証拠集め、調査も必要になってきます。
訴訟で慰謝料請求する場合、相方手に対して訴訟した結果として得られる慰謝料の見込み金額に対して、そのために費用がどの程度必要になるか、事前の検討が必要です。
手続に費用がかかり過ぎてしまうと、勝訴判決を得られても、収支上ではマイナスになってしまうこともあります。
不倫、浮気による不法行為には、請求権の消滅時効があります。
不倫、浮気のあったことと、相手(加害者)が誰であるかを知ってから3年間を過ぎると、消滅時効が成立します。また、不倫、浮気の事実から20年間が経過しても、同様です。
任意協議や訴訟によって慰謝料請求をおこなって、相手方が不倫、浮気の事実と慰謝料の支払意思を示したとしても、相手方に慰謝料を支払うだけの資力がないことがあります。
慰謝料を支払う力のない相手には、お金を現実に支払わせることはできません。
あらかじめ、相手方に損害賠償責任を負うだけの資力がないことが分かっている場合には、慰謝料請求の金額について配慮するか、合意ができても支払われないことを覚悟することが必要になるかもしれません。相手方に代わって慰謝料を支払ってくれる人(本人の両親など)がいなければ、回収は困難といえます。
慰謝料の支払いができない相手のとき
不倫、浮気の理由による慰謝料は、損害賠償金となりますので、妥当な金額の範囲内である限り、損害賠償金に税金はかからないものとして扱われます。
内容証明での請求をお考えになられていても、お一人だけやるのは、どうしても心もとないと思います。請求後の展開などを考えると、気も重たくなってしまいます。
しかし、その一方で、このまま済ますわけにもいかないと、悩まれていることと思います。
慰謝料請求は、配偶者との離婚問題も踏まえ、全体の状況を視野に入れながら、冷静かつ慎重に対応を進めることが求められます。
慰謝料の仕組み、相手への請求項目など、初めての対応であると、専門家のサポートが必要になることもあると思います。
船橋離婚相談室では、離婚問題を中心としながら、不倫問題についても取り扱っています。
サポートを受けて対応を進めていかれたいとき、お気軽に、ご利用ください。
配偶者の不倫を早く止めたい場合には、内容証明の送付を急がなければならないことがあります。
また、示談が成立するようなとき、そのタイミングを逃すことなく、一気に解決してしまうことも重要になります。
このような急ぎのご依頼に対しても、スピード対応が可能です。
平日22時まで、土日も営業しているため、大事なニーズにお応えします。
船橋離婚相談室のサポートは、書面の作成だけに終りません。
ご依頼者様のご心配なこと、お知りになりたいことのご相談にも、丁寧に対応致します。
はじめにご心配であったことも、専門家へ相談するだけで気持ちの整理ができるため、ずいぶんと不安が和らいでくるものです。
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求の解決として、内容証明、示談書の作成サポートをしています。
船橋離婚相談室でのサービスの特長は、原案に対する修正が何度もできることです。
ご依頼者の方からのご相談に応じながら、ご意向を十分に反映させた内容証明、示談書を丁寧に作成して参ります。
不倫 示談書の作成では、相手方との協議状況に応じた内容修正にも対応いたします。そのため、示談書が完成するまで、ご相談いただきながら、対応を進めていくことができますので、安心してお任せいただけます。
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 内容証明、通知文等の作成 | 2万2000円 |
| 内容証明、通知文等の作成<書士名付・実費含む> | 3万4000円 |
| 2回目以降の再通知オプション(1回あたり・実費) | +9000円 |
| 示談書の作成 | 3万8000円 |
注)作成原案については何度でも修正させていただきます。
注)内容証明サポートは、通知に関してのご相談、代理作成、(発送)となります。
注)示談書等サポートは、お客様からのご相談内容に基づいた原案を作成し、それを相手方との協議結果に応じて修正しながら完成させることができます。
誓約書の作成
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不倫の慰謝料請求
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日本行政書士会連合会所属
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日本カウンセリング学会正会員
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