離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚前の手続で、離婚後の心配を大きく減らす方法です。

もしあなたも養育費が心配なら、
確かな公正証書で安心できます。

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「離婚協議書も作成しない方」と「公正証書まで作成する方」

調停、審判、裁判による離婚の場合には、裁判所から調書や判決文がでることから、公正証書を作成する必要がありません。

ところが、協議離婚では、書面をつくることが義務付けられていません。
そのため、離婚協議書も作成されずに離婚される方も、沢山いらっしゃます
むしろ、そのような方のほうが多いでしょう。それはご本人のご判断と責任になります。

でも一方で、しっかり公正証書を作成してから離婚される方も少なくありません。それは公正証書の仕組みを知っている方は、その将来にわたる効果を良くご存じだからです

養育費

公正証書

養育費の継続支払い率:20%未満

お子様を育てていくためには、衣食住にかかるお金、病気やケガをしたときの医療費、学校いくための教育費が必要になります。離婚によって多くの場合に母親が親権者になるのですが、母親は、父親と比べて経済力が弱いことがほとんどです。

特に、お子様が乳幼児などであると、働くときの条件に大きな制約がつくため、十分な収入を得ることが難しくなります。そのため、離婚のとき、別居する親からの養育費が必要になってきます。

でも、現実に離婚後に養育費が継続して支払われているケースはそう多くありません。そもそも離婚のときに養育費の取り決めをしない方が取り決めする方よりも多いことが、調査データから分かっています。

また、養育費の取り決めをしていたとしても、すべてが継続して支払われ続けることとなっていません。始めのうちに数回払われただけ、途中から支払いが遅れがちになっていつの間にか止まってしまった、面会交流がなくなったら支払いが無くなったなど・・・

このように、養育費の支払いが重要であることはわかっているものの、現実にはなかなか支払いが継続していかないのです。

公正証書の強み(利用される理由)
  • 裁判判決と同等の強い執行力
    公正証書で約束したお金を支払わないと、財産、給与の差し押さえという強制執行を、裁判しないで行使できます。したがって、特にお金を支払う約束は、履行される安全性が高くなります。 多くの費用をかけて裁判をしなくとも、離婚公正証書には強い執行力を備えることができます。

 

  • 高い信頼性
    離婚協議書のままでは私文書ですが、その内容を公証役場において公正証書にすることにより、公文書として文書の成立が真正であると見られます。
    また、公正証書は公文書であることから、その記載内容についても法律的に有効なものであることが認められます

     
  • 証拠能力
    法務省に属する公務員である公証人が、本人の面前において公正証書を作成します。公務員が作成した公文書として、公正証書には高い証拠能力が認められます。
    また、公正証書の原本は、公証役場に原則として最低20年間は保管されることになります。

 

  • 離婚への気持ちの整理
    公証役場という公の場所で、夫婦が離婚についての約束をすることになりますので、その意味は重たいものがあります。公証人の前で公正証書の内容について誓うことになりますので、当事者は約束を守らなければならないという強い気持ちになります。
公正証書をつくる公証役場とは?

全国に約300の公証役場があります。離婚公正証書はどこの公証役場においてもつくることができます。ただ、強制執行の手続きが必要となるときには、離婚公正証書を作成した公証役場が近くにある方が便利になります。そのため、特別の理由がなければ、近いところにある公証役場でつくることになります。

どうやって公正証書をつくるの?

簡単には、公証役場で公正証書としたい内容について説明し、必要書類を提出します。そうしますと、公証人が公正証書を作成する準備をすすめてくれます。

公正証書の準備ができたら、お二人で公証役場に出頭して公正証書が出来上がります。

なお、公正証書の作成には、公証人手数料が必要になります。この手数料は、公正証書にする内容によって異なってきます。

公正証書を専門家へ依頼する理由

公証役場へ依頼すれば公正証書をつくることはできます。個人で直接に作成依頼をされる方もいらっしゃいます。一方で、専門家に作成を依頼される方もいらっしゃいます

なぜ、わざわざ専門家に依頼するのでしょうか?

それは契約の怖さを良くご存じだからです。たとえば、養育費だけの離婚契約であっても支払総額は、軽く100万円を超え、一般には数百万円になります。多ければ1000万円を超えます。さらに、財産分与、慰謝料が加わることもあります。

このような、一生に影響する高額な支払契約を結ぶのに、とにかく公正証書をつくっておけば間違いないという考えには危ないところがあります。

契約内容について、事前に充分に検討して希望内容の履行が確保できる内容にしておかなければなりません。公正証書を作成して数年してから、公正証書の契約内容をはじめて理解して後悔されている方からのご相談も受けております。

このような理由から、契約の重要性をよく分かっている方ほど専門家へ依頼されているように感じます。数万円の費用を惜しんで肝心な内容を落としてしまっては、後悔を将来に残します。

弊所でなくとも構いません。公正証書の作成に慣れていて、離婚に実績ある専門事務所を選ばれて相談されることをお勧めします。

公正証書をつくられたお客さまの感想

ご本人様に、掲載をご了解いただいてます。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30歳代、子2人

心の踏ん切りに

公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また心の踏ん切りにもなりました。子どもがいて>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

小さいけれども離婚専門として、あなたのために頑張ります。

船橋離婚相談室の代表

「あなたが安心できるベストな公正証書となるよう、これまで培ってきたノウハウは全てあなたに提供させていただきます。」

日本行政書士会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

代表ごあいさつ

あなたは、どのような離婚を希望されているのでしょうか?

この問いに対する答えが、離婚契約(離婚協議書、公正証書)につながります。

あなたの離婚についての心配や不安を解消して、希望される条件での公正証書を作成させていただきます。

公正証書は決まった定型があるものではありません。作成する側の意思が、かたちとなって反映されます。

相手配偶者との協議は、あなたにしていただくことになりますが、あなたを側面から強力にバックアップさせていただきます。

離婚後の安心を得られるよう、一緒に公正証書の作成をさせていただきます。ご心配なことがありましたら、何でもお電話、メールにてご相談ください。

あんしんの離婚公正証書フルサポート

定額料金
離婚公正証書の作成サポート5万9000円(アンケートモニター料金5万7500円

(1)離婚公正証書の原案づくり

離婚公正証書を作成するなかで、一番重要なところです。決められた離婚の条件に関して、あなたの希望する通りの公正証書となるように原案を作成します。

原案については、完成するまで何回でも修正できます。ご安心して、ご希望をお申し出ください。

(2)公証役場との調整

離婚公正証書の記載内容に関して、作成までの日程、必要となる資料の確認および提出、代理人の確認など、事前に公証役場と調整します。このことにより、ご依頼者の方は、安心して、離婚公正証書にすべき内容に関してだけに集中することができます。そして、当日もスムーズに、希望したとおりの離婚公正証書が作成できることになります。

(3)公正証書作成当日の立会い

はじめての公証役場ですと、ご不安になられる方も多いと思います。そのため、公正証書の作成当日には、お二人の公正証書作成にはじめから最後まで立会いたします。

(4)いつでも離婚相談

離婚公正証書の作成には、離婚に関しての条件整理がきちんと出来ていることが前提となります。あいまいな点、疑問に思われている点、離婚後の手続きのこと、についてご相談いただけます。

(5)代理人調整

原則として、離婚公正証書の作成にはご夫婦お二人の立会が必要になります。ですが、ご事情によってご夫婦の一方が公証役場へ行くことができない、というときには、公証役場と代理人を立てることでの調整をいたします。
※公証人から承諾を得られない場合には、代理人による作成は認められません。

(6)その他調整手続き

離婚公正証書の作成にあたり、不動産登記など、各種の手続きが必要になることもあります。そのようなとき、可能な範囲で調整についてお手伝いさせていただきます。

※アンケートモニター:公正証書の作成後にアンケートにご回答いただく任意制度です。

このような方でも大丈夫です
  • 離婚条件の内容が二人の間で固まっていない。
    このようなときでも、公正証書の原案に決まっている条件を少しづつ落とし込みながら、協議を進めていくことができます。(このような利用をされる方もいらっしゃいます)
    この場合、原案作成プラン(¥39,000)をお申込みいただき、出来上がり後に公正証書の作成調整(¥20,000)を追加でお申込みいただくことも可能です。
  • これから条件の話し合いを始めるところである。
    上記の場合と同様に、ご利用いただけます。そうしますと、条件に関するご相談もあわせてご利用になれますので、一層ご安心であると思います。
  • 忙しくて事務所まで打ち合わせに行くことができない。
    弊所は平日は夜10時まで、土日も営業しています。お電話、メール等でしっかりとお打合せをさせていただきますので、ご安心ください。
    ご希望に応じて、お客さまのご希望地まで出張もさせていただきます。ご遠慮なく、お客さまのご事情などお話し下さいませ。
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船橋離婚相談室のポリシー

ポリシー

「お分かりにならないことがありましたら、お気軽にお聞きください。」

【基本姿勢】

  1. お客様の信頼を得て、安心してご利用いただくため、ご依頼に対して真摯に対応します。
  2. お客様のご希望に沿った結果をだせるよう最善を尽くし、最後まで責任もって対応します。

【サービス】

  1. 明瞭・シンプルな安心いただける料金とします。
  2. 最安の料金を目指すのではなく、最良のサービスを目指しています。自信があります。
  3. サービスに関するご相談へは、何回でも気持ち良く対応させていただきます。

【特長】

  1. 離婚協議書・公正証書原案の作成については、契約期間内であれば何回でも修正させていただきます。お二人の合意が得られるまで対応させていただきます。
  2. 単に離婚協議書等のひな形に落とし込むだけではなく、お客様のご事情を踏まえたオリジナルなものを作成します。ご依頼者様に有利となる契約条件(条項等)についても、ご提案させていただきます。
  3. お分かりにならないこと、ご質問については分かり易く説明させていただきます。

事務所所在地

船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1丁目22-7ソネアル船橋702(事務所専用)電話047-401-9724

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から6分程度

お困りであれば、ご相談ください。

事務所内

協議離婚に際して、離婚協議書(公正証書)を作成されたいという方は、ご遠慮なくご相談ください。

多くの方にご相談いただいておりますの、ご心配なことなどありましたら、お電話、メールください。
(平成25実績148件

事務所までご来所されるときには、事前にお電話、メールにてご予約をお願い致します。

お急ぎであるときにはその旨お申し出ください(時間外含め、最早で対応いたします)

離婚相談の船橋離婚相談室

はじめてのこと、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書にかかる離婚相談は、
こちらまでお電話をお願いします。

船橋離婚相談室の代表者

「お気軽にお問合せください。持ってる知識は全て差し上げます」

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

疑問点はきちんと解決しておくことが大事です。

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お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成についてのご相談も受け付けます。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

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住所

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ソネアル船橋7階

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船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩6分

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office-tsukada@mocha.ocn.ne.jp

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩6分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩6~7分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル7階です)

ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

協議離婚アドバイザー
塚 田 章
資格

・行政書士
・JADP上級心理カウンセラー

所属
・日本行政書士会連合会
・千葉県行政書士会
・日本カウンセリング学会

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

詳細はこちら

ご利用者様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

協議離婚の離婚相談・離婚協議書(離婚公正証書)の作成

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