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離婚と税金

注意しておく税金について

離婚と税金

協議離婚のときは、夫婦間の協議によって財産分与や慰謝料などの離婚給付が定められます。財産分与や慰謝料等の離婚給付は、過大な額とならなけば、原則として税金が課されません。なお、住宅の財産分与において、財産分与時の評価額が取得したときの価額よりも上がっているときは、差額分について譲渡所得税が課されることに注意が必要になります。

税金の心配は少ない

財産分与と慰謝料の税金

離婚時には、財産分与慰謝料養育費などの名目で夫婦間において金銭の支払いが行なわれます。

また、財産分与では、持ち家の譲渡も行なわれます。

婚姻期間の長い夫婦の財産分与では、給付額が大きくなることもあり、税金の心配をされる方もあります。

財産分与は、婚姻期間に夫婦がたすけ合って築き上げてきた財産を清算することが主な目的としてあります。

そのため、財産を分けることであり、受け取る側が利益を得るということではありません。

こうした財産分与の性質、目的から、夫婦の共同財産を清算する範囲における財産分与について税金が課されることは基本的にありません。

ただし、財産分与の制度を利用することで、一方から他方に対して過大な財産を意図的に譲渡するようなことがあると、非課税とはなりません。

慰謝料については、不倫や家庭内暴力など不法行為が行なわれたことで婚姻が終了したことに対する精神的苦痛などへの損害賠償になりますので、原則として課税の対象になりません。

養育費は、扶養義務のある子どもの生活費を支払うものですので、子どもの生活や教育のために必要な費用として認められる範囲内であれば、非課税となります。

一括払いの養育費

養育費は、支払い対象となる子どもの生活や教育にかかる費用を内容としています。

そのため、支払い方法は毎月払いが基本になり、家庭裁判所の実務でも毎月払いです。また、扶養に関して必要となる範囲内であれば、養育費は課税を受けません。

ところが、離婚時などに一括して養育費をまとめて支払うことも実務では行なわれています。

こうした養育費の支払方法は、支払う額がその時点で必要となっている額を超えることになるため、課税の対象になるとされています。

養育費の支払いを一括払いにするときには、税金に注意することが必要になります。

「不動産」のときには注意が必要

住宅の譲渡所得税

上記のように金銭による離婚給付であれば、過大な給付と認められない限り、原則的に非課税となります。

ただし、不動産を対象とした離婚給付については注意が必要になります。

不動産を譲渡した場合には「譲渡所得税」という税金が課されることもあります。

これは、不動産の権利を財産分与などによって夫婦間で移転するとき、取得時の額よりも値上がりによって財産分与時に高い評価になっていると、その高くなった差額分について譲渡した側が利益を得たとみなされます。

ただし、離婚後に相手方に自宅を渡すときなど、一定の条件に該当すれば、特別控除の制度を利用することもできます。

また、不動産の登記名義を書き換えるときには、登録免許税がかかります。これは、離婚の内容に関わりなく、不動産の名義変更などの登記をする際にかかる税金です。

このほかに、不動産取得税が課税されることもあります。ただし、不動産取得税に関しては、不動産の財産分与が夫婦共有財産に該当する場合は、課税されない措置もあります。

不動産に関する税金は、上記のように課税されることもあることから注意が必要となります。

もし、心配である場合は、税務署、県税事務所などに事前に確認しておくと安心です。

税金制度に関しては専門性が高く複雑な面もあることから、お分かりにならないときは税務署などの課税当局に確認しておくか、税理士に相談することが考えられます。

官公署への相談であれば費用は掛かりませんが、税理士に相談するときは通常は相談料が必要になります。

ある程度の下調べをしてから相談されることで、効率良く相談できます。

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