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離婚届不受理申出

無断での離婚届出を防ぐ

離婚届不受理申出

夫婦仲が相当に悪化したときなどには、一方側から勝手に離婚の届出をされてしまう恐れもあります。そうした無断での離婚届出を防ぐ方法として、離婚届不受理申出の制度があります。本人が本籍地などの市区町村役所に対して不受理の申出をしておくと、離婚届の受理を止めることができます。

不受理の申出

離婚届の不受理申出

協議離婚の届出は、夫婦の本籍地又は住所地における市区町村役所に行ないます。そして、その届出が受理されることで協議離婚は成立します。

離婚届の受理がされたときに協議離婚は成立しますので、離婚届を書いてしまった後でも届出前であれば、離婚する意思が無くなったときは届出を止めることができます。

「いったんは離婚することに同意したけれど、やはり止めたい」というときは、離婚の届出が行なわれる前に市区町村役所に対して離婚届を受理しない旨を申し出ておくことで、離婚届の受理を止めることができます。

また、夫婦で仲が悪くて話し合いもできない状態であると、配偶者から勝手に離婚の届出がされることも起きないと限りません。こうしたときにも離婚の届出を防ぐ申出ができます。

役所に対して離婚届を受理しない旨を申出できる制度を「離婚届不受理申出」といい、年間で3万件程度が利用されていると言われます。

離婚届不受理申出の手続きは、原則として本人(本人確認書類が必要になります)から本籍地等の市区町村へ「離婚届不受理申出」の用紙を提出することで行なうことができます。

この制度が多くの方に利用されているのは、裁判所に対する申し立てではなく、市区町村に対する簡単な手続きであるためと思われます。

不受理申出(用紙)

離婚届が受理されてしまった

離婚届を受理する役所側は、本人以外からの届出も認めており、さらに受理に際してその都度夫婦本人へ離婚の意思確認をしていません。

そのため、勝手に離婚の届出をされる心配のある方は、不受理申出制度を利用しています。

しかし、不受理申出をしていなかったときは、本人が離婚に承諾していないときにも、離婚届の受理によって形式上でも協議離婚が成立してしまいます。

もし、夫婦の一方側が離婚に合意していないまま離婚届がされたのであれば、勝手にされた離婚の届出は法律上は無効な手続きになります。

それでも、離婚届出によって戸籍は真実と違う状態になっていますので、離婚の記載を消し、婚姻している状態に戻す手続が必要になります。

戸籍を修正するためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てることになります。

調停において離婚が無効であることに双方で合意が成立すると、審判の手続きを経て、役所で戸籍の修正をしてもらうことになります。調停が成立しないときには訴訟になります。

不受理の取り下げ

不受理取り下げ

いったん不受理の申し出をした後に、夫婦で離婚について合意が成立したような場合には、正式に離婚届を出すことが必要になります。

離婚届の不受理をしてもらう必要がなくなったときには、不受理申出をした本人から、本籍地もしくは住所のある市区町村に対して「不受理申出の取下げ」の届を提出します。

この手続きの完了によって、あらためて離婚届が受理されるようになります。

この不受理取下げの手続をしておかなければ、離婚届を提出しても有効な手続になりませんので、両者の手続のタイミングが前後しないように注意が必要になります。

なお、役所に離婚の届出をする前には、夫婦の間で決めた離婚の条件を離婚協議書、離婚公正証書として作成しておくことをお勧めします。

離婚してからですと、離婚前の話し合いでは合意していたはずのことでも、離婚協議書にすることが難しくなることが現実には起きることがあります。

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