船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで

船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~20時(土日9時~17時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

離婚時に住宅ローン契約を変更するとき

銀行に離婚協議書を提出する

婚姻中に借り入れた住宅ローン契約が、夫婦の連帯債務であったり、一方が他方の連帯保証人になっていることもあります。こうした契約を残したまま離婚することは望ましくありませんので、離婚に合わせて住宅ローン契約を変更する手続きを銀行と進めていくことがあります。そうしたとき、銀行側は審査の資料として離婚協議書の提出を求めてくることがあります。

ローン契約の変更手続

住宅ローン契約の変更

財産分与で重要な課題となる一つに「夫婦で借り入れた住宅ローンの整理」があります。

住宅ローンが返済中であるときに離婚する場合、ローン契約の形態によっては、離婚時にローン契約の条件変更をする手続を銀行側と進めることがあります。

住宅ローン契約の条件を変更するためには、住宅ローンを借りた銀行又は保証会社から承諾を得ることが必要になります。

夫婦の間だけで住宅ローンの負担を離婚時に変更することを約束しても、それに銀行側が承諾しなければ、契約条件の変更はできません。あくまでも、夫婦の間だけでの変更になります。

そのため、夫婦で希望する住宅ローン契約の条件変更に銀行側が応じるかどうかは、銀行側と相談してみなければ分かりません。

銀行側と話し合いを進めていく中で、銀行側から、住宅の財産分与と住宅ローンの返済に関して夫婦で離婚時に合意した内容を確認できる離婚協議書の提出を求められることがあります。

面倒なことのようですが、銀行側が離婚協議書の提出を求めてくることは、銀行側が審査を行なうことを意味しており、契約変更できる可能性が十分にあると理解されます。

そのため、銀行側に提出する離婚協議書は重要な意味を持ち、夫婦で合意した内容で作成することは当然ですが、銀行側と確認している条件を踏まえておくことが必須です。

具体的には、離婚に伴って住宅の所有権の移動がどうなるか、住宅ローンの負担をどのように変更するのか、などについて明確にしておきます。

銀行側に離婚協議書を提出する前には、その離婚協議書であれば審査をパスする見込みがあることを銀行側の担当者から確認しておくことが大切です。

離婚協議書の提出によって住宅ローン契約の条件変更に銀行側の承諾を得られたときは、銀行に確認して必要となる手続をすすめていきます。

個別審査になります

離婚することになった事情があるからと言って、それにより銀行側が住宅ローン契約の条件変更に応じてくれるとは限りません。

住宅ローンを借り入れた後に債務者の側で離婚することを決めたのですから、銀行側は、債務者側からの申し出に応じる義務はありません。

住宅ローン契約を途中変更することは、ローン商品として想定されているとまで言えません。

住宅ローン契約を結ぶ形態は利用者ごとに異なり、離婚する時における住宅ローンの残債額、住宅の評価額、債務者の年収なども違っているため、一律の対応となりません。

銀行側における審査の基準はあっても、基本的には個別の審査対応となります。つまり、住宅ローン契約の条件変更は、認められるケースもあれば、そうでないこともあります。

銀行側にとっては、住宅ローン契約の条件変更を認めても、そのことで貸付金が増える訳ではなく、銀行側にメリットはありません。

条件変更に応じないことで他行に住宅ローンを借り換えられるよりも、自行の貸し付けとして住宅ローン契約を続けておくため、保全サービスとして対応しています。

そうした事情から、離婚する際の住宅ローン契約の条件変更は、銀行側がケースごとに審査して個別対応しています。

財産分与契約の方法

銀行から離婚協議書の提出を求められることは珍しくありませんが、それを公正証書契約で求められたケースが過去に当事務所で取り扱った案件にはありました。

複雑な財産分与契約ではありませんでしたが、銀行側が公正証書の提出を求めてきたため、銀行と公証役場の両者と確認をとりながら、公正証書を作成して対応しました。

離婚時の公正証書契約は、住宅ローン以外にも養育費などの条件も含みます。銀行の審査が通らないときに作成をやり直すこともできないため、慎重に手続きを進めました。

結果的には、住宅ローンの夫名義から妻名義への変更が認められました。

住宅ローン契約の条件変更を依頼した銀行の審査に必要な資料として公正証書の提出を求められれば、それに従って対応する必要があります。

住宅ローン契約の条件を変更する権限は、銀行にあるためです。

銀行としては、住宅ローン契約の条件を変更するために、できる限り安全な契約方法で財産分与に関する契約条件を確認しておきたかったものと思われます。

審査等に時間がかかります

離婚にあわせて住宅ローン契約の条件を変更したいとき、銀行から承諾の可否について回答を得るまでには期間を要することになります。

夫婦の間における住宅と住宅ローンに関する財産分与に関する協議にも時間はかかりますが、銀行の対応には期間がかかるため、手続のための期間は余裕を見ておかなければなりません。

銀行との打ち合わせは平日になりますので、仕事を休むための日程調整も必要になります。

また、仮の審査申し込みができても、銀行の内部審査は一般に2週間程度かかります。

離婚に際して住宅ローン契約の条件を変更するときは、銀行の確認に要する期間も踏まえて、離婚の条件に関する協議、調整、各手続きを進めていきます。

もし、借り入れた銀行で条件変更ができなかったときは、他行への住宅ローンの借り換えなども検討することになります。

夫婦間の協議、銀行との調整、離婚協議書の作成などが必要になりますので、できるだけ早いうちから準備を進めていくことが安全になります。

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。

〔サポート対象となる書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。

土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成サポートの「離婚相談」受付中

船橋の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。

047-407-0991

平日9~20時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までお打合せできますので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声151名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。