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届出前に気が変わった

離婚したくなくなった

離婚届の前に気が変わったときは?

協議離婚では離婚の届出をする時に夫婦の双方に離婚する意思のあることが必要になります。

あらかじめ離婚届の用紙を書いて用意しておいても、後になって気が変わり離婚することを取りやめたいときは、離婚届の用紙を破棄するか、離婚届の用紙を相手が持っているときは市区町村役所に離婚届不受理の申出をしておくなどの対応が必要になります。

夫から離婚したいので離婚届に署名して欲しいと言われてました。本当はきちんと話し合ってから離婚したいと考えていたのですが、昨夜は自分の方が感情的になってしまい、つい勢いから離婚届に署名してしまいました。もう、このまま離婚しなければならないのでしょうか?

協議離婚の届出を完了するまでは、離婚することを撤回できます。まだ離婚届が夫から役所へ出されていないのであれば、不受理の申出をするなどして、離婚届出を止めることができます。

協議離婚の届出は、夫婦の双方がその届出をする時に離婚することに合意していることが必要になります。

離婚届に署名と押印を済ませてあっても、後になってから気持ちが変わったときには、離婚届をする前であれば離婚することを撤回できます。

ただし、離婚届出の手続が役所で受理されてしまうと、形式的でも離婚は成立します。

まだ離婚の届出がされていなければ、本籍地等の役所に離婚届不受理の申出をすれば、仮に離婚届出がされたとしても役所で受理されません。

離婚届に関してトラブルが起きることは少なくないようであり、当離婚相談室でも離婚意思がないにも関わらず離婚の届出がされてしまったとの話を聞くことがあります。

夫婦の関係がギクシャクしてくると、お互いに意思疎通が上手くいかなくなり、離婚の届出においてもトラブルが起きることになります。

過去にあった夫婦でケンカした際に書いておいた離婚届が保管されていることもあり、こうした離婚届は不要になった時点で確実に破棄しておくことが必要です。

将来に離婚することを夫婦で話し合って離婚届をあらかじめ記載しておくことも行なわれているようですが、このような行為も問題になることがあります。

夫婦で離婚届を書くときは、双方で離婚する意思を固めたときであることが原則です。

離婚の届出には離婚する意思の合致が必要です

協議離婚は、夫婦の間に離婚することへの合意があり、すべての必要事項を記載した協議離婚届を役所へ提出し、それが受理されることによって成立します。

先に協議離婚届を書いて用意しておいても、離婚届出の時点で夫婦双方に離婚の意思の合致がなければ、その届出は無効になると考えられます。

いろいろと迷った末に離婚することを決意し、その後に夫婦で離婚の条件面なども話し合い、最終的に夫婦の間で合意ができたところで離婚届出をすることが一般的な流れになります。

しかし、それでも最後まで離婚することに迷っている方もあります。

そもそも、離婚話の開始が配偶者との些細なことでの感情的な摩擦などから起きていることもあるかもしれません。

協議離婚の届出をすると、それが役所で受理されたときに形式上で離婚が成立します。届出人の本人確認と離婚届の形式上の審査を行なうだけであり、使者又は郵送の届出も受付けます。

すでに協議離婚届に署名と押印をしませてしまっていても、離婚することを止めたいという気持ちになれば、相手側へ取り止めを伝え、間に合わないときは離婚届不受理申出を急いで行なうことになります。

不受理申出をしておけば、相手から協議離婚の届出が行なわれた場合でも受理されません。

誰にとっても、離婚することは、人生における大きな決断となります。後悔しないように熟慮したうえで、必要となる手続きを進めていくことが必要です。

なお、離婚協議書、離婚公正証書を作成してからでも、上記のように離婚意思の撤回が認められることから、離婚契約から離婚届出までの期間はなるべく短くすることが通常です。

また、夫婦で揃って役所に出向いて離婚届出をしない場合は、夫婦のどちらが、いつ離婚届を出すかを事前に決めておくこともあります。

そうすることにより、決められた予定に従って離婚が成立するように進めていきます。

離婚契約を済ませても、離婚の届出が約束したとおりに行なわれないというトラブルも現実に起きています。人の気持ちは、時間の経過によって変わってしまうことがあるのです。

離婚届が受理されていたとき

形式上の記載要件が協議離婚届に整っていると、離婚届は受理されます。

その理由は、市区町村役場の戸籍係は、直接に夫婦本人から離婚する意思の確認をしなければならない仕組みにはなっていないためです。

そのため、形式上で不備のない離婚届が出されると、戸籍上における離婚の成立がされます。

もし、ほんとうは離婚する意思が無かったのであれば、家庭裁判所に対して離婚無効の調停を申し立てることができます。

家庭裁判所における調停で合意が成立すれば、離婚無効の審判が出ます。その審判によって、戸籍上の訂正を行なうことができます。

調停で合意の成立しないときは、裁判所に対して離婚無効の訴訟を起こすことになります。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

協議離婚の契約書を作成します

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、慰謝料請求する内容証明、不倫 示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問合せ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申込み、お問合せに対応します。

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  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
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日本行政書士会連合会所属
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日本行政書士会連合会所属
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ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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