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熟年からの離婚

老後まで含めた将来の生活設計が重要

熟年からの離婚

老後の生活が見えてくる熟年時期における離婚では注意することがあります。定年が近いと離婚後の収入は限られます、また、離婚の時点で仕事をしてないときは、離婚給付と年金によって離婚後の生活について見通しを立てなければなりません。いずれにしても離婚後に得られる収入は限られますので、将来の生活設計をしっかりと立ててみます。

子どもたちも独立したので、今は夫婦二人の生活となっています。もともと夫とは性格が合わないと思っていたのですが、夫も定年退職して、一緒に過ごす時間が長くなりました。夫は、ほとんどの時間を家に居て過ごすため、私の生活にも口出しをするようになりました。いい加減に息苦しくなり、このまま夫と一緒に生活していくのは嫌になりました。離婚をしたいのですが、どのようなことに注意したらよいでしょうか?

いわゆる「熟年離婚」が増えています。熟年離婚は、離婚後の生活設計が大切になり、慎重に検討したうえで進めることが必要です。妻側は、離婚後にも続けられる仕事に就いていないと、離婚時の財産分与と年金がすべての収入財産となります。それだけで離婚後の生活が成り立つか検討します。年金分割は、年金事務所に申請すれば試算してくれます。財産分与では、住宅の取得が一番の課題になります。一方側しか住宅を使用できなくなりますので、離婚条件全体のなかで調整を図ります。

近年においては、熟年離婚が増えたと言われています。

夫婦の価値観が時代の推移に伴って変化してきている感じがあります。当事務所への離婚相談にも、熟年離婚に関するご相談が寄せられます。

熟年離婚における課題は、大きく2つあると考えます。

一つ目は、離婚した後における経済生活の自立ができることです。

離婚してからは、双方とも、一人だけで生活していかなければなりません。

熟年になると、年齢上から収入を増やすこと難しくなっていることから、離婚時に定める条件となる「財産分与」と「年金分割」が重要になります。

財産分与については、夫婦の婚姻していた期間が長くとも、そのことで必ずしも財産が多くあることになりません。

子どもの大学進学にかかる教育費や住宅ローンの返済に財産を充ててしまっており、手元にある預貯金などは意外に少ないことも見られます。

そのようなとき、財産分与の主な対象財産は、夫婦の共同財産である住宅になります。

しかし、住宅は売却しない限り、夫婦で分割することができません。仮に売却のできる状況であっても、住宅ローンの残債務があれば、その分は控除されてしまいます。

住宅の売却によって相当の金銭に換えることができれば、離婚した後は賃貸住宅で生活することができます。

ただし、住宅が高い価額で売却できなければ、売却後の住居費に回せる資金が少なくなるため、住居費の負担が離婚後の生活上で大きな負担になることも考えられます。

親からの相続によって、親の所有していた住宅に住める状況にある方もあり、離婚時における住宅の扱いについては、ご夫婦で良く検討することが必要になります。

住宅のほかにも、離婚後には生活資金が必要になります。預貯金以外に収入がないと、将来の生活に対して不安が残ってしまいます。

離婚後の収入については、夫側よりも妻側に問題となることが多くあり、熟年離婚に踏み切れない理由になることもあります。

また、年金の受給予定額も確認しながら、離婚時に年金分割ができるか、年金分割をしたときには受給額がどうなるかを確認しておきます。

年金分割は、当然ながら一方側の年金受給額を減らすことになりますので、離婚条件のなかで調整することもあります。

なお、年金分割の対象は、基礎年金ではなく、厚生年金(旧共済年金も含む)の部分になりますので、自営業だけに従事されていた夫婦には関係ありません。

2つ目は、離婚することに相手の同意を得ることです。

社会全体の長寿化、医療の高度化などによって、高齢になって健康でない状態になってからも生きていかなければならない期間が生じることは避けられなくなっています。

そうした将来に生じる期間を、どのようにして経済面または介護面でカバーされるのかということに対して誰もが不安を抱いています。

自分に子どもがいても、その子どもに生活を頼る訳にもいきません。

子ども自身にも家庭などがあるため、経済的または時間的に余裕のないことが普通ではないでしょうか。

離婚によって単身となることは、将来への不安が大きくなることもあります。

熟年になってから離婚することは、老後の人生における様々なリスクにどう備えて対応するかということが大きな課題になります。

夫側の多くは、生活面においてはすべて妻に頼ってきているところがあります。

そのため、夫側は、離婚後のおける生活面での不安もあり、離婚することに容易に同意しないことも考えられます。

相手の同意を得られなければ、協議離婚、調停離婚は成立しませんので、裁判により離婚する方法しか残されません。

ただし、裁判により離婚請求するときは、相手に裁判上の離婚原因があるか、長期間の別居などにより婚姻関係が破たんしていることが求められます。

単なる性格の不一致を理由としては、裁判によって離婚が認められるか分かりません。

 

以上のように、離婚後の経済的な課題を整理し、さらに双方ともが離婚後に生活をしていくことのできることが、熟年離婚の必須条件になると考えす。

熟年離婚では、現実的な見通しが立てられることが前提として必要になります。

熟年離婚でご相談に見えられる方には、しっかりと離婚に関する計画を持っておられる方もあれば、単に「相手と別れて暮らしたいので離婚する」という方もあります。

若い夫婦であると、離婚してからでも生活を修正していく期間、力がありますし、再婚することで新しい夫婦生活を始める機会もあります。

熟年離婚では、一般には経済的に生活を修正していくことが容易ではないことから、どうしても現状を踏まえた対応が必要になります。

そのため、離婚した後の生活に見通しが立てられないような状況にある方は、離婚についてご再考をされるようにお話しをさせていただいています。

もちろん、夫婦の合意により離婚することはできますが、もし失敗したときも、元に戻ることはできなくなります。

熟年離婚については、慎重な検討が必要になります。

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