船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで

船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~20時(土日9時~17時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

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離婚公正証書の作成実績が多数ある専門行政書士事務所

離婚公正証書をつくる長野・山梨県の公証役場

離婚公正証書の作成サポート(長野県・山梨県)のご案内

長野県と山梨県内にある公証役場の所在地と離婚公正証書を作成する専門家のサポートをご案内させていただきます。サポートの詳しいことは、電話又はメールでご照会ください。

*公証役場のサイトではありません。公正証書の申し込み手続きは各役場へご確認ください。

長野・山梨県の各公証役場|協議離婚の公正証書

養育費のある協議離婚

「子どものある協議離婚では、養育費に関して公正証書が利用されています。」

養育費の相場など

長野県内に7箇所、山梨県内に2箇所、それぞれ公証役場があります。

協議離婚のために夫婦が協議して合意した大切な事項(養育費、面会交流、慰謝料、住宅ローンの返済、借金の清算、婚姻費用の未払い分の清算など)について公正証書にしておくことは、法律の専門家からも勧められます。

離婚の成立した後にも、双方が安心して生活を始められるように公正証書離婚が利用されています。

夫婦に子どもがあり、養育費の支払い約束がある場合は子どもの将来のためにも公正証書による契約が安心です。

 

長野県内の公証役場

佐久公証役場 佐久市佐久平駅北26-7藤ビル2階 電話0267-54-8305

長野合同公証役場 長野市大字南長野妻科437-7長野法律ビル1階 電話026-234-8585

上田公証役場 上田市中央西1-15-32富国生命上田ビル3階 電話0268-22-5477

松本公証役場 松本市大手2-5-1モモセビル3階 電話0263-35-6309

諏訪公証役場 諏訪市大手2-17-16信濃ビル3階 電話0266-53-4641

飯田公証役場 飯田市常磐町30飯伊森林組合ビル2階 電話0265-23-6502

伊那公証役場 伊那市中央4907-4久保田ビル2階 電話0265-73-8622

山梨県内の公証役場

甲府公証役場 山梨県甲府市北口1-3-1 電話番号055-252-7752

大月公証役場 山梨県大月市駒橋1-2-27大月織物協同組合2階 電話番号0554-23-1452

  • 協議離婚に関する公正証書は、長野県・山梨県のどの公証役場でも作成できます。また、長野県・山梨県以外の公証役場も利用できます。
  • 公正証書契約の内容に応じて公証人手数料(数万円ほど)が必要になります。

長野地方法務局の公証役場

年金分割の手続き窓口(長野県)
  • 松本 長野県松本市白板2-5-1 電話0263-32-5821
  • 長野南 長野県長野市岡田町126-10 電話026-227-1284
  • 長野北 長野県長野市吉田3-6-15 電話026-244-4100
  • 小諸 長野県小諸市田町2-3-5 電話0267-22-1080
  • 岡谷 長野県岡谷市中央町1-8-7 電話0266-23-3661
  • 伊那 長野県伊那市山寺1499-3 電話0265-76-2301
  • 飯田 長野県飯田市宮の前4381-3 電話0265-22-3641

長野県内の上記年金事務所では、年金分割手続(情報通知書の取得等)を確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもあります。

年金分割の手続き窓口(山梨県)
  • 大月 山梨県大月市大月町花咲1602-1 電話0554-22-3811
  • 甲府 山梨県甲府市塩部1-3-12 電話055-252-1431
  • 竜王 山梨県甲斐市名取347-3 電話055-278-1100
長野・山梨県以外の公証役場(一部)

公証役場での手続き

希望する公証役場で公正証書の作成申し込みをすると、公正証書の作成準備が始まります。

公正証書の申し込みに際しての手続きが分からないときは、公証役場へ電話したり出向くと、受付の事務の方が必要となる書類手続などを説明してくれます。

なお、公証役場(公証人)は中立的な立場にあるため、当事者の一方に対して契約について法律アドバイスをすることはできません。公証役場は夫婦の離婚問題には介入しません。

公証役場は、夫婦が合意した内容の範囲内で趣旨を変えず公正証書にする手続きを進めます。

公証役場へ申し込みする際には、あらかじめ夫婦で具体的な離婚の条件を確認しておきます。

何よりも契約する内容が重要です

離婚専門の行政書士

「養育費等でお分かりにならないことを、サポートでご相談いただけます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。

ご挨拶・略歴など

子どものある夫婦が協議離婚するときは、親権者の指定に合わせて養育費の支払条件などを決めます。

養育費では、毎月の支払い額、支払期日、支払方法、支払いの終了する時期、進学費用(高校、大学等)、医療費(大きな怪我、病気など)について取り決められます。

この取り決めを口約束のままにしておくと、そのうちに約束した内容が徐々に曖昧になってしまい、やがて守られなくなることもあります。

そのため、法律の専門家からは、離婚の届出までに公正証書で契約しておくことが勧められています。

とくに養育費の支払いがある協議離婚では、養育費の支払いは長期になるため、安全性の高い公正証書による契約が有効であるとされています。

「公正証書」は普段は聞きなれない言葉ですが、協議離婚での金銭の支払い契約に関しては万一の滞納時に威力を発揮する証書になります。

夫婦で契約する条件をしっかり固めてから、納得できる公正証書を作成したいという場合は、離婚専門家によるサポートを利用することも効果的です。

もちろん夫婦だけでも離婚公正証書を作成することは可能であり、手続するだけならば誰にも行なうことができます。

しかし、離婚公正証書の作成では、そこで契約する条件が何よりも重要になります。

そのため、契約条件に関するアドバイスからチェックまでを専門家によるサポートを利用して離婚公正証書を完成させている方も多くいらっしゃいます。

船橋離婚相談室の離婚公正証書の作成サポートは、全国からのご依頼に対応しています。

あなたの大事な離婚公正証書の作成にあたり、何か不安をお持ちであったり、しっかり納得したうえで契約する内容を固めたいという方は、お気軽にご利用ください。

養育費や住宅ローンの取り決め

養育費は子どもの離婚後における監護費用の父母の間における分担金になりますので、離婚後に親権者となって子どもを監護する親にとって欠かせない大事な収入となります。

しかも、養育費は子どもが経済的に自立できるまで支払われることになるため、継続して支払われることが大事なことになります。

また、財産分与の対象に住宅があるときは、住宅の財産分与とあわせて住宅ローンの返済負担についても明確にしておくことが必要になります。

こうした養育費や住宅ローンの取り決めは、離婚する条件のなかで重要になることから、失敗のないように取り決め、その内容を安全な公正証書に作成しておくことが安心です。

当事務所へサポートを依頼される方も、養育費と住宅ローンの整理を目的とすることが多くあります。ご心配なことがありましたらサポートをご利用ください。

船橋離婚相談室内

メール・電話でも、事務所と代わらない安心サポートを、いつでもご利用になることができます。

離婚専門事務所として公正証書に多数の実績

船橋離婚相談室は、離婚などの家事分野が専門であり、離婚公正証書ほか、離婚協議書夫婦間の誓約書など、家庭内の問題に関する契約書の作成に携わっています。

そのため、離婚公正証書の作成に関する実績は多数あります。

これから離婚の公正証書を作成しようとお考えになられているあなたへ、できるだけ有用な情報、ノウハウを提供させていただきながら、ご希望に沿うかたちの安全な離婚公正証書の作成サポートをしてまいります。

長野県・山梨県にお住いの方も、メール・電話により安心して専門行政書士による丁寧なサポートをご利用いただくことができます。

公正証書離婚へのアドバイスなど|151名様

離婚の手続きにおいて夫婦の間で離婚時の取り決めを離婚公正証書として作成されました当所のご利用者様からのアンケート回答(離婚の理由、離婚契約書の作成など)を、ご紹介いたします。参考情報として、掲載をさせていただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

離婚公正証書等の作成にかかるアンケート

離婚公正証書14・長野県

離婚公正証書15・長野県

離婚公正証書16・長野県

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

離婚専門の行政書士による安心サポート

ひとつ上の安心を求めたい貴方へ

安心の定額料金制

あなたの大事な離婚契約を公正証書にしたいとき、契約条件がしっかりと問題ないものであるか離婚専門家へ相談してから公証役場への手続きを進めていくことが安心です。

契約した後で修正することは、相手の同意が必要となるため、実際には困難となります。公正証書契約を結ぶまでに契約する内容を慎重に点検しておくことが大切になります。

多少の時間とお金をかけることになりますが、離婚後の生活を安心してスタートできるよう、ひとつ上の安心を手にすることができます。

また、離婚原因に配偶者の不倫があるとき、不倫相手に慰謝料請求する内容証明不倫 示談書の作成が必要なこともあります。そうしたご相談にも対応しています。

公正証書作成サポート|長野県・山梨県の離婚公正証書

離婚公正証書を作成したい方で、離婚専門家に相談しながら条件面のチェックも受けたうえで契約を固めていきたい、面倒な公証役場との調整手続きは専門家へ任せたい、というご希望がありましたらサポートをご利用ください。

あなたの立場から、安心できる離婚公正証書の作成に向けて、契約案の作成から始まり公正証書の完成まで、しっかりと責任もってサポートさせていただきます。

離婚公正証書の作成に実績ある協議離婚の専門事務所であるため、ご心配なことなどについてご相談もいただけます。

安心保証のご利用料金(離婚公正証書)

離婚公正証書の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

<あんしんできる契約原案の作成>

 

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

離婚公正証書の作成フルサポート

『安心サポート4か月プラス』

<原案作成から役場調整まですべて>

 

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

  • 上記料金のほか、公証役場での実費が2万~8万円の範囲で必要になります。
  • サポート契約の期間中であれば、何回でもご相談、原案の修正ができます。

【離婚公正証書の原案作成プラン】

  1. 公正証書契約案の作成(原案~修正~完成)
  2. 契約の条件などにかかる相談(養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など)
  3. 公証役場への手続きの相談など

契約案は公証役場が公正証書を作成するもとになります。公証役場により公正証書の作成スタイルが異なることから、完成する公正証書は契約案から表記方法が変わることもあります。

【離婚公正証書のフルサポートプラン】

  1. 上記の原案作成プランの1・2・3
  2. 公証役場への申し込み・作成調整

フルサポートプランは、公証役場の調整をご利用者様に代わり行ないます。そのため、ご利用者様は、公正証書の作成当日に公証役場へ一回だけ出向くことで済みます。

離婚するとき以外の夫婦間の誓約書にも、上記サポートにより対応させていただきます。

PayPal」によるクレジットカードのご利用ができます

世界中で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ へのメール請求によって、ご利用料金の決済についてクレジットカードがご利用になれます。

どなたにも簡単にご利用いただくことができます。

銀行口座への振り込みによるお支払い方法も、ご利用いただけます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
長野県・山梨県からのご依頼でも、ご心配はありません。

離婚契約に必要となる知識を確認したうえで夫婦で条件の調整をすすめ、しっかりと具体的に条件を契約書に作成していきます。

この過程を丁寧に進めることで、双方で共通の認識を持つことができ、契約をした後に守っていくことに対する意識も高くなります。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をされています。

土日も含めて、いつでも速やかに連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、長野県・山梨県にお住まいの方にも、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを安心してご利用いただけます。

たとえ事務所が近くになくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所を選ぶうえで重要な要素になることは間違いありません。

『公正証書の原案作成プラン』のご利用について

離婚公正証書を作成する過程では、その各条件をどう定めるかが重要になります。

大事な離婚条件を漏れのないように固めて公正証書にしたい、専門家によるチェックを受けて相談もしたうえで公正証書のを作成したい、という方に最適なプランとなるのが、公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』です。

公正証書作成のフルサポートのプランよりも、ご利用料金が低く抑えられています。

『だいたいの条件で合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。こうした方は、すでに公証役場での手続きに向かっています。

しかし、実際に離婚の条件がほんとうに問題なく固まっているかは分かりません。

もう少し公正証書にする条件を確認してから先へ進めた方が良いのではと感じることもありますが、時間のある方であると、あまり費用を掛けて手続きをすすめることを選びません。

でも、そうした方にもご利用いただきやすいように、公正証書とする契約だけをサポート対象とするプランをご用意しました。

希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。

公正証書の原案作成サポートは、この部分だけに焦点を当てています。

公正証書の原案ができあがれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書など、公証役場への必要書類をそろえて公証役場へ作成依頼をするだけになります。

ここから先の手続きは手間と時間がかかるだけであり、誰がしてもあまり差は生じません。

なお、公正証書の原案作成サポートでは、ご利用者様の希望を踏まえた公正証書が出来上がるようにアドバイス、情報提供などもさせていただいています。

公正証書の原案作成は、メール、郵便、電話による連絡で作成することが可能です。

公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』は、お申込みから2か月間に渡り、離婚の条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。

ご利用料金は、4万3000円(アンケート付4万1500円)だけです。なお、公証役場手数料は、公証役場で公正証書の完成した時に別途お支払いいただくことになります。

[長野県の公正証書原案作成]

よくあるご質問|長野県

離婚公正証書の作成サポートについて多くいただくご質問になります。このほかにサポートに関して具体的なご質問がありましたら、お電話、メールで、いつでもお問い合わせください。

離婚公正証書が完成するまでに何日位かかりますか?

お二人における話し合い状況と、公証役場の準備期間で変わります。おおむね3~6週間ぐらいで完成する方が多いと言えます。

夫婦での話し合いが円滑に進められるときと、すでに別居しているために連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なります。

同居により双方が離婚を急いでいるときは、かなり早く離婚の条件も固まります。

しかし、別居していて夫婦関係が難しい状況にあると、手続に時間もかかります。

また、離婚公正証書の作成を依頼する公証役場によっても、公正証書の準備にかかる期間は異なってきます。

当事務所では、翌々日までに契約案(第一次案)を引渡しさせていただいております。そして、修正に関しては翌日までにデータ送付ができます。

つまり、離婚公正証書が完成するまでの所要期間は、上記の夫婦の協議状況と公証役場の事務対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから3週間から6週間くらいの期間で公正証書を完成されている方が多くあります。

契約条件を修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚に関して公正証書で契約するには、夫婦の合意のあることが前提になります。

離婚の条件を確認してみると、はじめに想定していなかったこと、勘違いしていたことなどが、いろいろと出てきます。

そのため、公正証書にする契約案の修正は、各条件が夫婦間で固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。

このような修正サポートのあることで、ご利用者の方にも安心いただいています。

サポート期間中は何回修正を加えても追加料金は発生しませんので、ご安心ください。

心配なことは相談できますか?

サポート期間中は何度でもご相談いただけます。

サポート期間中には、ご心配なことなどを何回でもご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあることで、離婚公正証書にする内容を夫婦の間でしっかりと検討することができます。

協議離婚における離婚公正証書

協議離婚での公正証書

協議離婚するときは、離婚する条件として、財産分与(不動産、預貯金など)、慰謝料親権者の指定養育費面会交流などを、夫婦で決めていきます。

離婚協議は原則として家庭裁判所は関与しないため、夫婦で決めた結果については自ら書面にしない限り、口頭による約束のままとなります。

口頭約束にしておくと、先々になって取り決め事項に誤解の生じていることが分かったり、途中から約束が守られなくなることもあります。

このため、たとえ協議離婚が成立しても、離婚の後で養育費の支払いなどに関して家庭裁判所の調停で協議が行われることもあります。

協議離婚のときに話し合うことが難しいときには、はじめから家庭裁判所の調停ですすめていくより仕方ありません。

夫婦による話し合いが困難な状態でなければ、協議離婚の届出前までに各条件を決めておくことが望ましいことになります。

離婚をしても養育費などの取り決めがないままですと、支払う側も受け取る側も先の見通しが立たずに不安定な状態に置かれてしまいます。

そして、長く期間を空けてしまうと、一部の請求が認められなくなることも起きます。

協議離婚の届出前までに夫婦で上手く話し合いが着いたときは、その内容を離婚公正証書に作成しておくことが大切です。

公正証書で一定の金銭の支払い約束をしたとき、公正証書において強制執行に承諾することを約束する強制執行認諾条項を付加することで執行証書となります。

執行証書は、確定判決、和解調書と同等の強制執行できる強い効力が備えられます。

公正証書で約束した支払いが守られないときは、支払義務者の財産を差し押さえる強制執行を裁判をしなくても行なうことができます。

離婚公正証書を作成することで強制執行できる効果よりも、執行力のある公正証書での約束をしたことで金銭の支払いが履行される効果が大きいと考えます。

このようなことから、養育費のように長期間にわたる支払い約束があるときは、離婚条件を公正証書に作成しておくことが有効になります。

長野県の公証役場

長野県・山梨県のサポートエリヤ

諏訪市、松本市、上田市、伊那市、茅野市、長野市、小諸市、岡谷市、飯田市、駒ヶ根市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、安曇野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、箕輪町、原村、辰野町、飯島町、宮田村、南箕輪村、中川村、松川町、高森町、下條村、根羽村、天龍村、売木村、泰阜村、大桑村、木曽町、喬木村、豊丘村、上松町、南木曽町、大鹿村、木祖村、阿南町、阿智村、平谷村、王滝村、麻績村、生坂村、山形村、松川村、白馬村、小谷村、朝日村、筑北村、信濃町、飯綱町、高山村、池田町、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平村、小川村、野沢温泉村、栄村

甲府市、富士吉田市、都留市、韮崎市、南アルプス市、山梨市、大月市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、早川町、身延町、市川三郷町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。

〔サポート対象となる書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。

土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成サポートの「離婚相談」受付中

船橋の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。

047-407-0991

平日9~20時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

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運営元

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住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までお打合せできますので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声151名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。