船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで
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愛媛県にある公証役場
メール・電話による公正証書離婚サポート(愛媛県)
公正証書は、協議離婚の契約でも利用されています。このページでは、離婚専門の行政書士による公正証書離婚サポートについて、ご案内させていただきます。
※公証役場とは関係がありません。公正証書の手続については、公証役場へご確認ください。

協議離婚における夫婦間の話合いで決めた離婚の条件(財産分与、年金分割、親権者、養育費、住宅ローンの負担、債務清算、婚姻費用の未払分の清算等)は書面化しておくと、将来のトラブル回避に役立ちます。
特に養育費などの将来に向けた金銭の支払いを約束したときは、協議離婚の条件を公正証書にしておくことが安全な契約方法となり、法律専門家からも勧められます。
もし、公正証書契約にしておくと、契約した金銭支払いが行われなかったとき、支払い義務者の給与などを差し押さえる強制執行の手続きを、裁判によらずとも行なうことができます。
このため、公正証書契約をすると金銭支払いの履行に関して安全性が高まるとされています。
公正証書は、どこの公証役場でも作成することができます。お近くの公証役場が便利ですが、愛媛県内には以下のとおり公証役場があります。
<愛媛県内の公証役場−離婚公正証書>
松山合同公証役場 松山市二番町1-11-5公証ビル2階 電話089-941-3871
八幡浜公証役場 八幡浜市北浜1-3-37八幡浜支局庁舎1階 電話0894-22-2070
新居浜公証役場 新居浜市一宮町2-4-8新居浜商工会館3階 電話0897-35-3110
宇和島公証役場 宇和島市新町1-3-19兵頭ビル2階 電話0895-25-2292
今治公証役場 今治市旭町2-3-20今治商工会議所ビル5階 電話0898-23-2778
松山地方法務局の公証役場
協議離婚するときに公正証書を作成される方も多くあります。このページをご覧いただいている貴方も公正証書について聞いたこと、調べられていると思います。
船橋離婚相談室にも「公正証書をつくりたいのですが、どうしたらいいのですか?」というご相談をいただきますが、離婚時に安心できる対応をしておきたいとの気持ちはみな同じです。
でも、一度も公証役場を利用した経験のない方がほとんどであるため、公正証書の作成に分からないこと、不安をお持ちです。このとき一歩先を踏みだすかどうかが、大事なことです。
時間があれば、公証役場へ連絡し、又出向いて確認することで、先へ手続を進められます。
もし心配があれば、それを知っている人に確認したり、自分で出来ないことは専門家に任せることもしなければなりません。
公正証書が利用される意義のうちで最も大きいものは、養育費、財産分与の分割金など、離婚に伴う金銭支払いの安全性を高めることです。
一定の要件を満たす公正証書で離婚契約をすると、金銭支払いの約束が守られなかったとき、裁判の手続を経なくても強制執行できる機能を公正証書に備えさせることができます。
このような公正証書の作成は、入念な準備と夫婦における十分な確認が必要になります。
その手続きを怠ってしまうと、十分に理解していないままに公正証書を作成してしまい、数年も経ってから後悔することになりかねませんので、気を付けましょう。
希望する公証役場で公正証書の作成申し込みをすると、公正証書の作成準備が始まります。
公正証書の申し込みに際しての手続きが分からないときは、公証役場へ電話したり出向くと、受付事務の方が公正証書の申し込みに必要となる書類、手続などを説明してくれます。
なお、公証役場(公証人)は中立的な立場にあるため、当事者の一方側だけに契約について法律アドバイスをすることはできません。公証役場は夫婦の離婚問題へ介入しません。
公証役場は、夫婦が合意した内容の範囲内で趣旨を変えず公正証書にする手続きを進めます。
そのため、公証役場へ申し込みするまでに、夫婦の間で具体的な離婚の条件をあらかじめ確認しておきます。
夫婦で合意できた内容は、基本的に離婚公正証書へ作成することになります。
当事務所でも公証人と打ち合わせする際に、公正証書へ記載する方法などを確認させてもらいますが、契約条件に定める金額が妥当であるか否かを確認することはありません。
その代り、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義を生じる内容については、修正意見を言われることがあります。その場合には、ご依頼者と確認して修正へ対応します。
〔公証役場への申し込みに必要となる資料〕
協議離婚する際、夫婦の間に生まれた未成熟子がいるときは、養育費の支払いを約束することが一般には必要になります。
ただし、夫婦で決めた養育費の約束を、離婚協議書、公正証書に作成しておかないことも多くあるのが現実となります。
養育費などの契約をするときに公正証書を利用することが有用な契約方法であることは聞いていても、公正証書の仕組み、公証役場の手続きがよく分からないために作られていないこともあるようです。
船橋離婚相談室での協議離婚に関するご相談のなかには、離婚後になって、やはり公正証書を作成しておきたいとのお話が多くあります。
離婚してからでも公正証書を作成できますが、公正証書を作成するためには二人の合意が前提になることから、相手から同意を得られずに公正証書の作成を断念されている方もいらっしゃいます。
また、公正証書の作成には費用がかかることで、敬遠されている方もあります。
離婚協議で養育費などの支払いを約束したときには、できるだけ離婚の届出までに公正証書の作成を済ませておくことが安心です。
養育費を受け取る側だけに限らず、支払う側にしても金額等の条件について公正証書で約束しておくことは、離婚後におけるトラブル予防となることからメリットがあるのです。
[愛媛県の離婚公正証書]
船橋離婚相談室は、家庭問題にかかる分野を専門とし、協議離婚契約に多くの実績をもちます。
離婚契約書(離婚協議書)は、家庭裁判所を利用しない協議離婚をされる方が必要とされています。
離婚公正証書は、支払い期間の長くなる養育費、高額な慰謝料の分割払い、不動産の財産分与などのある協議離婚で利用されています。
どのように離婚契約を結ぶかということは、契約内容の実現性に大きく関わってきます。
合意した契約条件をしっかりと契約書にすることは、契約者双方にとってメリットがあります。
多くの方にご利用いただいてきました離婚専門事務所の安心サポートを、あなたもご利用いただけます。
お気軽に、お問い合わせください。
離婚公正証書を作成された後に離婚されたサポートご利用者様の感想などをご紹介します。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折の生じることがあっても、最終的に納得できる形で公正証書を仕上げて離婚されている方もあります。
公正証書の作成に時間をかけても、そのぶん将来への安心につながるものと考えます。
※本掲載にあたりまして、ご本人様からご承諾を得ております。
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
あなたの大事な公正証書契約を安心サポート
メール・電話だけでサポートをご利用できます。
<公正証書の作成相談・原案の作成>
メール・電話による安心サポート
本人でも離婚公正証書の作成に向けて手続できますが、離婚専門家と相談しながら手続きをすすめることにより、安心できる条件による離婚公正証書を作成することができます。
公正証書の作成で最も重要な工程となる契約原案の作成に重点を置いてサポート致します。
サポートをご利用いただく方は、必要費用を負担しても安全性を高めたい、離婚契約の条件をできる限りベストにしておきたいとお考えになられています。
そうしたご利用者様の期待に応えられるよう、ご希望に合った契約を結ぶことができるよう、契約書づくりから丁寧にサポートさせていただきます。
契約案の作成だけは専門家によるサポートを受けるけど、公証役場への申込み手続はご本人でおこなうという方は、原案作成サポートをご利用ください。
もし、公証役場への申し込みに不安があったり、忙しくて平日の時間がなかなか取れないような方であれば、公証役場への申込みから調整まで行なうフルサポートプランをお勧めします。
いずれのプランでも、公正証書の完成まで安心して丁寧なサポートをご利用いただけます。
公証役場へ提出できる契約原案の作成 〔2か月間のサポート保証〕 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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【サポートの内容】
【ご利用いただける方】
【ご利用のメリット】
【ご注意事項】
【お申込み方法】
一般的な離婚公正証書の作成手順として、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。
申し込み時に、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的な条件として決められているかで、公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込みした契約内容に応じた公正証書を作成します。上記での説明どおり、公証役場で条件を変更、付加したりすることはありません。
このため、希望したとおりに公正証書を作成するためには、申し込み前に契約条件をしっかり固めておくことが大切になります。
このとき、公正証書の原案を作成するサポートが「公正証書の原案作成プラン」です。
この原案作成は、公正証書の作成工程のなかでも要となる重要な作業になります。
船橋離婚相談室における公正証書の原案作成では、お二人に確認いただきながら納得のいくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
また、公正証書の原案を作成させた後に公証役場へ公正証書の申込み、完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。
このプランでは、ご夫婦には、公正証書の最終手続の一度だけ、公証役場へ出向いていただくだけとなります。
どちらのプランでも、サポート契約期間中には、いつでも離婚契約のことについてご相談いただくことができます。安心して、ご納得いく公正証書を作成することが可能になります。
離婚公正証書の原案作成 『安心サポート2か月プラス』 | 4万3000円 (アンケートご協力の方、4万1500円) |
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離婚公正証書の作成支援 『安心サポート4か月プラス』 | 6万3000円 (アンケートご協力の方、6万1500円) |
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協議離婚における公正証書の作成では、公正証書契約にする条件を、できるだけ明確に具体的に記載しておくことが大切です。
あいまいな内容で契約しては何も決めていないのと同じことになり、将来になってから再協議又は調停になります。
養育費を例とすれば、毎月の支払金額は数万円であっても、全期間での支払総額は大きな額となります。このほか、学校進学時における費用負担も加わってきます。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
具体的に決めようとすれば、夫婦の間での協議が必要になります。
ひな型に見られるように「将来に別途協議して定める」という約束でも良いですが、離婚するときに決まらないことが将来になれば決まるという見込みも甘いところがあります。
協議することを約束しても、何も固まっていないのと変わらないことになります。
将来に協議することが可能でも、方針や方向性を決めておいて互いに共通認識として持っておくことも、意味があるかもしれません。
[愛媛県の離婚公正証書作成サポート]
インターネット市場において広く利用されているPayPalにより、PC、スマホから、クレジットカードでご利用料金をお支払いただくことができます。
当事務所には、あなたのクレジットカード登録情報が知られません。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。更に詳しくご確認をされたいことがありましたら、いつでも、お気軽にお問合せください。
夫婦での話し合いが上手くできる状態にある場合と、別居により確認手続に時間がかかる場合とでは、公正証書にする契約案がまとまる期間も異なってきます。
さらに、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、公正証書の準備にかかる期間が異なりますので、この過程でも期間に差が生じることになります。
当事務所では、公正証書の最初の契約案を翌々日までにデータを送付することを基本とし、契約案の修正は翌日までにデータを送付することで対応しています。
このようなことから、公正証書完成までの所要期間は、夫婦の協議状況と公証役場の事務対応によって決まります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
実際に公正証書にする契約案を作成してみると、当初に想定していなかった検討事項、各条件の具体部分の取り決めなどが出てきます。
契約案の修正は、契約条件が固まるまで何回でも修正を加えることができます。
また、何回修正を加えても、追加料金は発生致しません。このような当事務所の修正サポート対応は、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
なお、公証役場へ公正証書の作成を申し込みして以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、ご注意ねがいます。
ご心配なことは、何回でもご相談いただくことができます。
こうした安心できるバックアップ体制があるから、公正証書にする条件などの確認を、夫婦の間でしっかり話し合っていけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、いろいろな事が出てきます。そのようなとき、確かな知識、情報に基づいて判断していくことが大切になります。

協議離婚の契約で利用される公正証書は、契約で一定の金銭支払いを定めてあり、その支払い義務者が契約した金銭支払いを怠ったときは強制執行されることを認めたときに執行証書となります。
執行証書は、裁判所での確定判決、和解調書、調停調書と同じように、金銭支払いの契約が守られなかったときは支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行を行なうことができます。
協議離婚のときに、離婚協議書で養育費の支払いについて約束することも勿論可能です。
でも、普通の離婚協議書では、執行証書としての機能がないため、支払いが行われなかったときには裁判所に申し立てをして判決をとってからでないと、強制執行ができないのです。
ご承知の通り、裁判には多額の費用と時間とが必要になります。そのため、支払われなかった金銭を回収するのには効率が良くないことが多いのです。
ところが、あらかじめ執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、滞納が起きたときに強制執行できることになります。
強制執行の手続は、本人自身で行なうことも可能ですが、弁護士に依頼する方もあります。
離婚公正証書を作成するときは、強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは望みません。
むしろ、強制執行にならないように、約束を守って養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。
離婚公正証書には、養育費に関することのほかにも、面会交流や財産分与などの取り決めを記載しておくことができます。
特に面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところが現実にはあります。そのため、養育費の約束に合わせて、面会交流の約束もしておくことが良いと考えます。
子どもにも、面会交流により父母からの愛情を受けられることになり、精神的な成長にも良い面での影響を与えます。
未成熟子への面会交流は、DV、虐待問題が無ければ行なっておくことが良いと考えます。
なお、年金分割の手続きにも、公正証書契約を利用することができます。
年金分割の手続は、各年金事務所でご確認ください。愛媛県内にある年金事務所は、次のとおりです。
〔愛媛県内の公証役場〕
愛媛県のどちらからでも、離婚公正証書サポートをご利用いただくことができます。
愛媛からですと面談によるご相談には対応できませんが、メール、電話により、公正証書の作成につきまして、あなたを丁寧にきめ細かくサポートさせていただくことができます。
離婚契約に関連して、配偶者の不倫問題に対応する不倫 示談書、慰謝料請求する内容証明ほかに、夫婦の誓約書の作成サポートもご用意しています。
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町など、愛媛県内すべて
離婚で公正証書を作成しようとするとき、相談できるところは意外にありません。
公正証書の手続きに関しては公証役場で教えてくれますが、契約条件の取り決め方や、そのアドバイスを受けることはできません。
弁護士、行政書士事務所は数多くありますが、協議離婚に詳しい専門事務所は数少ないのが現状です。
もし、いくつかの事務所にあたってみても、何かぴったりこなかったときは、当事務所にご連絡してみてください。あなたのご期待に応えられるかもしれません。
こちらは千葉県にある事務所になりますが、離婚公正証書での実績が豊富なことから、愛媛からも離婚公正証書の作成サポートをご依頼いただいたことがあります。
全国どちらからのご依頼でも、ご依頼者様の描かれる希望のかたちに離婚公正証書を作成できるよう、メール、電話にて、丁寧にサポートさせていただきます。
お申し込み方法は簡単です。まずは、メール又はお電話によりご連絡ください。
愛媛県の公証役場と離婚公正証書
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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