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失敗しない対応

協議離婚するときに注意すること

離婚で失敗しない対応

人生における大事なポイントとなる離婚をするときには、失敗しないよう慎重に準備をすすめることから始めていきます。離婚への具体的な取り組み方法は、各個人の事情によって異なりますが、離婚をすすめるうえで一般に気を付けておくことなど、これまでの離婚相談、協議離婚の契約に携わってきた中で思ったことを記載しています。

どのような離婚を描いていますか?

離婚することは、現状から抜け出して将来へ向けた新たな一歩を踏み出すことになります。

人生は選択の連続であり、現在は、過去の選択の積み重ねの上にあります。このことは、離婚時における判断は、あなたの将来における礎(いしずえ)の一つになることを意味します。

離婚することを前向きに捉えることは容易なことではないと思いますが、離婚の先にあなたの将来があることは事実ですので、離婚に対して真剣に取り組むことは重要であると言えます。

早く離婚の手続きを済ませてしまいたいとの気持ちを抑えながら、どのような離婚をすることがあなたの将来にとって有益になるかを、現実を直視したうえでよく考えてみます。

そうして、どのように離婚に向けて話し合いを進めて、最終的にどのような形、条件によって離婚することが良いのかを決めなければなりません。

その判断をするために、両親、知人、法律の専門家などに相談をすることは良いことですが、最終的な判断はあなた自身で行なうことになります。

この判断を他人に委ねてしまうことは、自分の人生を他人に委ねることになってしまいます。

あなたが描く離婚がはっきりしてくれば、それに向けてやるべきことも具体的になり、実際に行動することができます。そして、周囲から支援を受けられることもあります。

ただし、離婚は相手があることですので、すべてのことが自分の思う通りにはすすみません。

それでも、人生における大事なターニングポイントにおいてベストを尽くしておけば、結果を受けいれることができ、後悔することもなくなります。

離婚するタイミングを考える

夫婦の関係が悪化してくると、一緒に暮らすことが嫌になってきます。

夫婦の一方側の不倫が原因であるときには、不倫した相手への嫌悪感が強くなることも多く、同じ空間で一緒に空気を吸うことすら苦痛に感じるとの話を聞くこともあります。

こうした状況になると少しでも早く離婚したいとの気持ちになりますが、現実を踏まえたうえで、離婚する時期を調整する夫婦も多くあります。

その理由としては、「子ども」にあることが最も多いと言えます。

子どもが幼過ぎるために妻側が仕事につくことができない、引越しに伴う転校が避けられず、その影響の少ない時期(3月など)に離婚する、お金のかかる大学を卒業するまで待つ、などがあります。

離婚する時期が先になるときは、その間も一緒に共同生活をすることもあれば、離婚の前に別居を先行させることもあります。

各家庭の事情は様々になりますが、家族の事情に配慮して離婚時期を考えていきます。

どのような離婚条件にするか?

離婚後の自分自身の在りたい姿を描くことができれば、その次には、それを離婚条件とつなげて考えてみて、離婚条件を考えることになります。

この辺は、知識、情報が不足すると少し難しいこともありますが、大切なことになります。

たとえば、子どもの成長を願うとき、どのように親権者・監護者、面会交流、養育費などを条件として取り決めることが適切であるのかを考えます。

また、自分の生活に関することであれば、財産分与、慰謝料、離婚時年金分割といった財産面に関することが対象になります。

このときに、それぞれの条件項目についての法律上の仕組み、考え方、実態、相場について分からないことが出てくることもあるはずです。

また、自分の希望する離婚の形と具体的な離婚条件の関係が分からないこともあるでしょう。

そうしたときには専門家の支援も受けながら、まずは自分で希望する具体的な離婚条件を考えていくことになります。

そのうえで、配偶者と向き合って、離婚に関する具体的な条件協議を進めていきます。

理想の条件と最低限の条件

自分で希望する理想の離婚条件を考えることができても、配偶者との協議によっては、その通りの形にならないことになります。

むしろ、すべてが自分の考えるとおりに実現しないことの方が普通です。

それを十分に理解していないと、配偶者との話し合いが上手く進まず、協議離婚をすることが困難になってしまい、離婚調停を利用することになります。

自分の考えがすべて正しいと考えてしまうと、条件の調整を図ることができません。離婚にかかる条件の考え方は一通りではなく、配偶者の側にも考えがあります。

配偶者の考え方にも耳を傾けて、必要に応じて譲歩することも必要となります。

ただし、すべて配偶者の言うとおりにしてしまうと、理想の形からかけ離れた結果となってしまい、あとになって後悔することにもなりかねません。

そこで、配偶者に譲歩しても構わないところ、最低限のところで譲れない条件を整理したうえで、配偶者との話し合いに臨むことになります。

つまり、各条件について優先順位を付けておき、譲れないところは安易に妥協せず、その代わりに譲れるところは少しずつ譲歩することで全体を調整していきます。

冷静に、あきらめず協議する

配偶者との離婚協議を開始しても、思うとおりに調整が進まないことも起きてくるものです。

相手の考え方、出方などを完全に予測することは不可能なことです。

また、婚姻を解消する条件面での協議になることから、金銭の支払いが伴うような条件では、夫婦双方の利益が相反することになります。

はじめから上手く話し合いが着かないことが当たり前であると考えます。

しかし、話し合いが上手くすすまないときにも、お互いに感情的にならずに、冷静に話し合うことが大切なことになります。

一方でも感情的な発言をしてしまうと、それが良い結果にならないことは明らかです。

それでも、簡単には希望する条件を諦めず、話し合いを継続することが大切になります。

安易に希望する条件を諦めて引き下げてしまうことは、自分で描いた将来を自ら否定することになります。

自分の感情をしっかりコントロールしながら、配偶者に対して条件にかかる理由、根拠などを丁寧に説明して理解を得るように努めていきます。

相手を責めたり、批判しない

離婚が成立すれば、子どもの父母であること以外、二人の間には何の関係もなくなります。

そのため、離婚の話し合いで、相手に対して言いたかったことを言っておきたいと考えることもあるかも知れません。

しかし、離婚条件の話し合いのときに、離婚になった原因が相手だけにあるとして責めたり、婚姻期間にあった相手の言動などを強く非難してはいけません。

そうしたことをすると、相手にも必ず言い分はあるものであり、反論されることになります。

そのような過去の夫婦生活などについて議論をしても、離婚協議は前に進んでいきません。

離婚すれば、相手とは生活が別になります。離婚の原因が相手にあっても、そのことを強く責め過ぎないことです。相手も口にしなくとも、反省しているかもしれません。

離婚することを決断したならば、できるだけ自分の希望に近い離婚条件を実現させるように努力しなければなりません。

相手には自分の希望を説明して、それを理解してもらわなければなりませんので、冷静になって話し合うことが必要になります。

相手を責めたり非難していては、相手はあなたの説明に素直に耳を傾けてくれないでしょう。

自分のことを嫌って攻撃する相手に対しては、誰であっても優しく対応しないものです。大切な協議を進めるときは、なるべく感情的にならないように注意します。

親権者として考える

未成年の子どもの親権は、婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権になります。

親権者となる側は、離婚した後の子どもの監護教育の観点から、養育費や面会交流などの離婚条件について考えることが必要になります。

離婚する際、母親側が「父親からの養育費はいらない」という約束をすることがあります。

このような約束をする背景には、夫婦間の感情的な軋轢が大きいことがあり、離婚によって完全に関係を断ちたいとの考えもあるものです。

しかし、その母親の判断によって、父親から養育費を受けなくても支障なく子どもを監護教育していけるのかを、しっかり考えなくてはなりません。

養育費は、子どもの生活、医療、教育のために必要となる費用の一部です。親権者として、子どもの監護教育のために、どのように養育費の条件を定めることが適切であるか考えます。

面会交流についても、離婚する時に夫婦関係が極度に悪化していると、定められません。

これについても、父母と子どもの関係という視点から良い選択を考えることが、親権者の立場として必要になります。

離婚届までに「契約書面で確認しておく」

離婚した後になってから後悔しないよう、協議離婚の届出を役所に行なうまでに離婚にかかる大事な条件を決めておくことが大切になります。

離婚の成立後にも協議は行なえますが、実際には思うように進まないことが起きてきます。

はじめから夫婦で協議離婚することが無理な場合(一方側にDVがあるなど)は仕方ありませんが、夫婦で話し合うことが可能であれば、できるだけ離婚届出まで調整してみましょう。

話し合いが面倒であるからとの理由から離婚後に先送りしても、楽になることはありません。

協議離婚の話し合い

たとえば、「早く離婚したい」「不倫した相手方(配偶者)から慰謝料を取りたい」という気持ちに重点を置きすぎてしまい、その他の大事なことを見落としたり、全体の方向性を見誤らないことが大切です

感情的になってしまうことは、話し合いを上手く進められないばかりか、結果的に冷静な状況での取り決めがなされないことによって、一方に不利な結果となることも心配されます。

離婚について夫婦が話し合うとき、夫婦の双方が財産分与、親権者、養育費などの離婚条件について基礎的な知識を持っておくことが大切です。

一方の側だけ豊富な知識があっても、他方側は、知識不足から自分に不利な条件で取り決められるのではないかと不安感を持ちます。

夫婦の双方にある程度の知識があって、対等に話し合いができる状況が望ましいと言えます。

人生のうちで「離婚」を決めることは、本人にとって大事な局面になります。

人生を共に歩いていくことを約束した男女が別れることは、気持ちの整理からも時間の掛かることがありますし、その途中において心が揺れ動くこともあります。

人間は感情をもっており、感情が自分を動かす強いエネルギーとなることもあれば、感情に流されて失敗することもあります。

離婚のなかで大事な決め事をするとき、一時の感情だけではなく、なるべく冷静に物事を考えることが、なによりも失敗しない離婚のためには必要になります。

離婚条件を決めておく

将来の人生にも影響する離婚の条件は、しっかりと確かな知識に基づいて決めていくことが大切です。

子どもがある場合には、子どもの将来をあわせて考えていくことになります。

きちんと約束を取り決めて離婚協議書を作成したとしても、その先の人生において予測できない事態が起こることもあるかもしれません。

でも、やるべきことをやったうえでなら、後悔することはないでしょうし、苦しいことがあっても常に前を向いて進んでいくことができる気持ちを持つことが大切であると思います。

たとえ、先々に困難に直面したとしても、そのときには、自力で乗り越えることも、周囲の人たちから協力を得られることもあると思います。

まずは、離婚の時に自分でできることをしっかりと行なっておくことが大切になります。

たいせつな「養育費」は大丈夫ですか?

養育費の約束は必要です

協議離婚するときに扶養の必要である子どもがある場合は、養育費の取り決めが重要になります。

失敗しない離婚をするうえでも、養育費の取り決めは重要な要素の一つになります。

養育費は、夫婦の問題だけでは済まず、子どもの生活に関わるものになります。

離婚時に夫婦で養育費の条件を取り決めることが大事でありますが、離婚の成立後でも家庭裁判所の調停・審判により定めることができます。 

参考まに厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を見てみましょう。

養育費の仕組み

<母子世帯の例>
  • 母子世帯の母の養育費の取り決め状況
    • 養育費の取り決めをしている・・・37.7%
    • 養育費の取り決めをしていない・・60.1%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
       
  • 養育費の取り決めについての文書作成について
    • 文書あり・・70.7%
    • 文書なし・・27.7%
    • 不詳・・・・・1.6%
       
  • 「協議離婚」、「調停・裁判離婚等」の別で、養育費の取り決め状況をみると
    • 「協議離婚」で、養育費の取り決めをしている・・・・・・30.3%(していない67.5%)
    • 「調停・裁判離婚等」で、養育費の取り決めをしている・・74.8%(していない23.9%)
       
  • 養育費を取り決めしていない理由
    • 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・48.6%
    • 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・23.1%
    • 交渉がまとまらなかった・・・・・・・・・・・・8.0%
    • 交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・4.6%
    • 請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
    • そのほか
       
  • 養育費の受給状況(協議離婚)
    • 現在も受けている・・・・・・・16.2%
    • 過去に受けたことがある・・・・13.7%
    • 受けたことがない・・・・・・・66.7%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・3.3%
       
  • 養育費の受給状況(調停・裁判離婚等)
    • 現在も受けている・・・・・・37.2%
    • 過去に受けたことがある・・・26.1%
    • 受けたことがない・・・・・・31.0%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・5.8%

このように、協議離婚では、そもそも養育費の取り決めがされていない方が多い状況です。

その理由を見てみると、相手に支払意思・能力がないと思った、請求できると思わなかった、で過半数を占めています。

まずは、当事者双方で養育費について話し合っていくことが大切なことになります。

子どもが健やかに成長し、必要となる教育を受けられるためには、現実的にお金が必要です。そのために、養育費は欠かすことのできない大事な資金となります。

養育費の負担を父母間で決めたときは、できるだけ離婚公正証書を作成しておきましょう。

公正証書による契約としておくことで、父母間の合意が確かなものとなり、合意後の養育費に関するトラブルを予防する効果もあります。

また、養育費を受領する側としては、養育費の支払いが滞ったときに、相手に対して裁判をしなくても強制執行の手続きをすることができます。

強制執行の手続き

離婚後に思わぬ請求が起こらないよう

離婚のときに何も請求されなかったので、離婚届により全て解決したと思うこともあります。

しかし、離婚条件を確定しておかなければ、離婚の成立後でも、慰謝料は3年間、財産分与と離婚時年金分割は2年間、それぞれ裁判所に請求することができます。

離婚時に各条件の取り決めがされてあり、お互いに決めたこと以外については請求しないとの契約書を作成しておけば、離婚の成立後に請求が起きることは余り起こらないものです。

離婚時に条件面について確定していなかったのであれば、相手からの請求に対しては、何らかの対応をすることも必要になることがあります。

そうした面倒なことが離婚後に起こらないように、協議離婚の届出までに、全体の離婚条件について整理して確かな離婚協議書を作成し、双方で確認をしておくことが大切です。

離婚する前に

離婚契約を結ぶことは、協議離婚における対応でも、重要な部分となります。

「何も契約書の作成までしなくても、言った約束は守ってくれるはず。」という思い込みは、離婚においては禁物です。約束は、婚姻していたから守られていたのかもしれません。

離婚の成立後になって、「離婚時にした約束が守られていないので離婚協議書を作成したい」とのご相談も少なくありません。

離婚契約をするタイミングとしては、離婚の直前がよいと思われます。

離婚の成立後において離婚契約の手続をすすめることは、金銭支払いの各条件に同意が得られにくいなど、離婚する前に作成するときに比べて難しい状況になることが予想されます。

離婚の成立後にできることであれば、離婚前にもできるはずです。面倒であると思われる方ほど早めに準備をしておくことをお勧めします。

離婚に付随する不倫の問題

協議離婚する理由が配偶者の不倫であるときは、離婚契約の手続きにあわせて、配偶者の不倫相手とも慰謝料の支払いについて調整することが必要になることもあります。

不倫相手に対して慰謝料請求する内容証明郵便を作成したり、慰謝料の支払いに合意が成立するときには不倫 示談書を作成したりします。

離婚専門の行政書士

『あせらずに落ち着いて進めていけば大丈夫だと思います。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属

どのような離婚後の生活を描くかということ

離婚時の夫婦間協議は大変であることをよく聞きます。

しかし、それでも、離婚までの協議によって、大事なことは全て決めておくことが大切です。

離婚という不安定な局面で、心配事を先送りしてしまうことは、良い結果になると思えません。

当事者以外の誰かが代わりに決めてくれるわけではありません。また、離婚後になれば話し合いがスムーズになるということはあまり考えられないことです。

ご自身が希望する離婚後の在り方をしっかりと描くことができたなら、それに向けて、取り組んでいくことが大事であると考えます。

離婚協議書の作成面から、条件の定め方なども含めて、あなたをサポートさせていただきます。

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

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  • 不倫問題の示談書
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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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